神戸市西区の相続に関する手続・登記・放棄、遺言を丁寧にサポート

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生前贈与による名義変更

司法書士による生前贈与サポート

当事務所では、司法書士がお客様の生前贈与に関するご相談や不動産の名義変更に関するアドバイス・各種書類の作成を行っております。

大切な資産を正確に残すために、確かな書類の作成をお勧めしております。

生前贈与による不動産の登記(名義変更)ご依頼の流れ

  1. 1 – 当事務所へお問い合わせ
  2. 2 – ご依頼者様の状況の確認
  3. 3 – 贈与証書作成(郵送)
  4. 4 – 法務局へ登記申請
  5. 5 – 登記完了後新しい権利証を発送
  6. 6 – 完了

贈与とは

贈与とは、自分の所有する財産を、第三者に無料で譲ることです。

あげる人を「贈与者」(ぞうよしゃ)

もらう人を「受贈者」(じゅぞうしゃ)

と言います。

通常は、土地や建物、現金などを譲ることが多いです。

贈与には、贈与者が生きているうちに行う「生前贈与」と、自分の死後に財産を譲ることを約束する「死因贈与」という2種類があります。

ここでは、生前贈与に絞って解説します。

生前贈与の手続き方法

実は、贈与の手続きには、特別な方法はありません。

財産の所有者が、「あなたに私の家をあげる」と口頭で意思表示し、相手が「もらいます」と了承するだけで成立します。

ですが、もらう人からすると価値のない財産の場合もあります。


  • ・道路に面していない狭すぎる土地
  • ・遠方にあり管理できない山林や農地
  • ・そもそも相手方から無料で財産をもらいたくない

などが典型例です。

そのため、もらう側から「いらない」ということも選択肢の一つです。

いらない場合は、贈与が成立しないことになります。

先にお伝えしたように必ずしも書類で取り決めをする必要はありませんが、後日の紛争を防止するために贈与契約書を作成し、書類に残しておくのが一般的です。

贈与による所有権移転登記(名義変更)

土地の贈与を例にして、贈与による所有権移転登記(名義変更)の手続きについて見ていきます。

贈与者(あげる人)の必要書類

・土地の権利証(登記識別情報通知)
土地を取得した際に法務局から発行されたもの

・3ヶ月以内の印鑑証明書
住所登録地の市町村役場で取得

・実印
お持ちの実印(市町村役場で実印登録済みのもの)

・最新年度の固定資産税納税通知書
毎年5月頃に役所から届きます

受贈者(もらう人)の必要書類

・住民票か印鑑証明書(日付の制限なし)
住所登録地の市町村役場で取得

・認印
お持ちの印鑑(シャチハタ不可)

その他の必要書類

・贈与証書
贈与者の押印が必要です。受贈者が押印する書式もあります

・登記申請書
法務局で無料相談をするときに申請書の書式をもらえます

・委任状
司法書士に依頼する場合、贈与証書及び委任状等を司法書士が作成します

・登記住所からのつながりのわかる住民票
登記簿謄本に記載されている住所が、引越しにより変更されている場合のみ必要な書類です


「土地の名義変更」だけでなく「不動産(建物)の名義変更」も必要となるケースもございますので、こちらの記事も合わせてご覧ください。

不動産の名義変更(登記)>

贈与による所有権移転登記の費用

当事務所にご依頼いただく場合、各種書類作成を含めた手続き報酬は77,000円となります。

当事務所の料金はこちらをご覧ください>

実費(登録免許税など)

登記申請をする際に、法務局に登録免許税を収入印紙で納める必要があります。

これは、相続税とは異なり、不動産の名義を変更するために必要な税金です。

毎年市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている、土地や建物の固定資産税評価額をもとに計算します。

評価額の1000分の20が登録免許税額となります。(仮に評価額が1000万円だとすると20万円です)

登記を申請する際には、税金(登録免許税)の納付が必要となり、収入印紙を貼り付けることにより納めます。

登記申請書に収入印紙を貼り付けて法務局に提出します。

生前贈与における注意点

贈与に関しては、実際におこってから、いろいろな問題に気がつくという方も多くおられます。

少しでも贈与を円満に行うためにも、その準備というものがとても大切になります。

円満な贈与を行うためにどのような点に注意すべきか、こちらの記事も合わせてご覧ください。

夫婦間の贈与に税金は発生するの?>

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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