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法定相続人の順位と割合

法定相続と相続人

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。これを『法定相続』と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)相続の順位、割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位ならびに割合は以下のように決められています。


相続人順位

  • ・配偶者は常に相続人となります。
  • ・子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その者の子が相続人となります。(例外あり)
  • ・直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
  • ・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が、「俺が相続人だ!」と言い出したり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査の必要性

正しい手順は、以下のとおりです。

  1. 1.亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
  2. 2.通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
  3. 3.子や孫がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍等を取得します。
  4. 4.直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍等も取り寄せて調査します。

相続調査をすると、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったことがあります。相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。こじれると訴訟に繋がることも考えられます。相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。

相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

当事務所では、個別の相続診断レポートを作成して、相続人を確定します。(相続手続きをスムーズなものにするためにも、個別相続診断をご利用ください)

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

相続の基礎知識に関する記事はこちら

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