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相続させたくない人がいる場合

遺産相続は「継がせたい相手に継がせる」という希望もあれば、逆に「継がせたくない相手に継がせない」という希望もあるのではないでしょうか。
勘当した息子がいる場合などがそれに当たります。
自分自身で蓄えた大切な財産は、自分が大切だと思う身内に相続してもらいたい。だから勘当した子供になどあげたくない…その場合、何か良い方法はないのでしょうか?

推定相続人の廃除

結論から言えば、それは可能です。遺産は基本的には法律によって分配が定められています。
その分配を自分の意思で変えたいと思ったら遺言書を作成することにより、自分の意思に限りなく近い形での遺産分配が可能になるのですが、「遺留分」がどうしても残ってしまいます。
そのため、どれだけ遺言書で事細かに指示を出していたとしても、継がせたくない相手にもある程度の権利が残ってしまうのです。
これを排除してもらうのが「推定相続人の廃除」です。
こちらは自分で勝手に行えるものではなく、家庭裁判所に請求します。推定相続人の廃除が認められれば、遺留分を継ぐ権利さえなくなりますので、絶対に継がせたくない家族がいるのであれば、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するとよいでしょう。

推定相続人の廃除は簡単に出来るのか

家庭裁判所に請求するだけなので簡単だろうと考えがちなのですが、家庭裁判所に請求しただけで認められるのではなく、そこで廃除事由に該当するのかどうかが問われます。
例えば、勘当した子供に大きな過失があれば家庭裁判所も認めてくれるでしょう。ですが息子にはそれらしい非が見当たらない場合、残念ながら廃除が認められないこともあるのです。
勘当しているといっても、勘当した理由がまっとうなのかどうかが問われますので、自分自身が「あいつは勘当した」と思っているだけでは、家庭裁判所からは認められない可能性もあるのです。

遺言書では出来ないのか

家庭裁判所に請求するなど面倒なことをせずとも、遺言書による意思表示でも出来ないものなのか。そう考える人がいてもおかしくはないのですが、この場合、遺言によって廃除の意思表示が出来るとしても、遺言執行者が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。
つまり、いずれにせよ家庭裁判所に請求することが求められますので、面倒だなと感じるのであれば、生前贈与を行うなどある程度の工夫が必要となります。勘当した子供に遺産を残したくない場合には、それなりの準備をしておきましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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