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不動産がある場合の遺産分割の注意点

遺産分割の際、現金や有価証券など、分けられるものだけであれば実はそうそうトラブルになりません。数値として明文化されていると言っても良いものなのです。
平等か不平等なのかすぐにでも分かるでしょう。
問題は不動産です。なぜなら不動産は分割が面倒だからです。

不動産を分けるとなると

不動産があると遺産分割は少々骨が折れます。特に不動産だけの場合、かなり大変なことになるでしょう。

例えばですが相続人が4人、不動産が100平方メートルあるとします。数字だけで考えるのであれば、それぞれが25平方メートルでとなりますが、ではその土地をどのように分割するのでしょう?
これが仮に100万円であれば25万円ずつなので、分配は難しいものではありません。ですが土地を正しく4分割しろと言われてもできるものでしょうか?

建物等まであればさらに計算が難しくなります。お金のように、単純には分割できないのです。
そのため、不動産が遺産として含まれていると、遺産分配をめぐってなかなか話がまとまらないのでうんざり…と言ったことになるのです。

不動産を分割するための解決策

不動産は分割が難しいので、結局は遺産の問題がいつまで経ってもなかなか改善されない。
この問題の解決策として考えられるのは二つのパターンがあります。まずは不動産だけではなく、他にも遺産がある場合。この場合、遺産をトータルで考えると良いでしょう。

例えばですが、不動産はAさんが取得するけれど、不動産とほぼ同額の株はBさんが取得する。現金や自動車はCさんが相続するといったように、不動産だけで考えるのではなく、遺産をトータルで考え、相続人で分割する方法です。不動産を分割するのは出来る場合もあれば出来ない場合もあります。
できたとしてもかえってややこしい問題になります。先に出した100平方メートル。100平方メートルであれば家を建てることもできるでしょう。ですが25平方メートルで4分割した場合、土地の上にある建物を何かしたいと思ったら4人全員の同意が必要になりますし、同意が面倒だからと思って自分で何かをと思ったとしても、25平方メートルで何かを行わなければならないのです。

 かなり面倒な事態が想定されるのではないでしょうか?そのような面倒なことで悩むくらいであれば、トータルで考え不動産を取得する人は、他の物はゆずる。このような考え方が良いのではないでしょうか。

不動産以外の遺産がない場合

 先の方法は、不動産以外の遺産があれば可能なのですが、不動産以外の遺産がない場合にはどうすべきなのでしょうか。
この場合考えられる方法としては、不動産を売却してしまうのも手です。売却すれば時間はかかるかもしれませんが、取りあえずお金になります。そのお金を相続人で分割するという方法もあります。
また、不動産を売却したくないと思うのであれば、誰か一人が不動産を相続し、およそ相続人が本来であれば相続できる権利分の現金を支払うという手法も良いでしょう。
この場合、遺産にこだわる必要はありません。自分の貯金から支払う形でも構いません。不動産を取得できないものの、本来であれば受け取れるだけの遺産を取得できますので、不動産に対して特別な思い入れがないのであれば、このような手法を申し出るのも良いでしょう。
前者は換価分割、後者は代償分割と呼びますが、どちらの手法であれ、カギを握るのは正しい不動産価格の算定です。

不動産ではなく、現金をもらうことで納得した相続人にとって、不動産価格が受け取る遺産の額を左右しますので、誰もが納得できる不動産鑑定士に依頼するよう心がけましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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