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遺言書で第三者に遺産を分けることは可能か

遺言書で第三者に遺産を分けることは可能なのか?

遺言者と、親族以外の第三者との関係が非常に良かったため、遺言者が第三者へ遺産を与えることは可能なのでしょうか?

結論から言うと、法律的な条件に従って遺言書に記載することで、第三者へ遺産を与えることは可能です。

通常であれば、法定相続人が遺産を相続することがほとんどでしょう。

ですが、遺言書に「第三者へ遺産を与える」という内容が明確に記載されている場合、その遺言は法的に認められます。

第三者に遺産をのこすことを「遺贈(いぞう)」と呼び、遺言書に「第三者へ遺産を与える」という内容が明確に記載されている場合、その遺言は法的に認められます。

第三者に遺贈されるケース

先もお伝えした通り、多くの場合が相続人が遺産を受けることになりますが、第三者へ遺産を残すという場合もあります。

遺言者と、法定相続人である親族以外の第三者との関係が非常に良かったため、遺言者が第三者へ遺産を与えることはあり得ます。

また、残念ながら法定相続人と不仲であることを理由に、遺言者が第三者へ遺産を与えることを希望するという場合もあります。

第三者への遺贈によって生じる問題

第三者への遺贈は、法定相続人にとっては寝耳に水かもしれません。

そのため、遺言書に第三者への遺贈についての内容が記載されていると、多くの場合で法定相続人から不満が出るものです。

遺産の一部であればともかく、「全ての遺産を第三者○○○○に遺贈する」と記載されているケースもあります。

このような遺言書がのこされている場合、故人の意思は尊重されます。

ここで問題になるのが、本当に全ての遺産が、第三者に遺贈されてしまうのかということではないでしょうか。

そうなるのであれば、法定相続人は一切の遺産を相続することができなくなってしまうため、納得ができない場合もあるでしょう。

そこで、法律では「遺留分(いりゅうぶん)」という規定で、法定相続人の権利を守っています。

遺留分とは法定相続分以下の遺産しか受け取ることができない法定相続人が求めることができる、最低限の遺産持分のことです。

ご自身が法定相続人であった場合、どの程度の遺産持分があるかは、こちらの記事を参考にしてください。

遺留分で守られる相続人の権利>

遺言書で法定相続人の中の1人だけに相続させるとなっていた

故人の遺言書を開いてみると、法定相続人の中の1人だけに遺産を相続させる内容が記載されている場合もあります。

妻のみ、もしくは長男のみに遺産を相続させるという遺言がこれに当たります。

具体例を挙げると、子供のいる遺言者が再婚をした後に亡くなり、その再婚者のみに全ての遺産を相続させると記載されているようなケースです。

このような遺言書であっても、きちんと遺言書のルールに従って作成されているのであれば有効です。

第三者への遺言が有効なことを考えれば、当然に特定の相続人のみへの遺言も認められます。

しかし、法定相続人が何人もいる場合には、不満が出ることが予想されます。

では、遺言書によって、たった1人にだけ遺産が相続、もしくは第三者へ遺贈すると決められている場合、法定相続人は一切遺産を相続できないのでしょうか?

法定相続人側から、自分の相続権を主張することはできないのでしょうか?

このような場合に、いきる制度が遺留分制度というものです。

仮に、遺言書によって、第三者に全ての遺産を与えると記載されていたとしても、遺留分を有する相続人は、遺言者の意思に反して、いくらかの遺産を相続することができます。

当事者となられる方は、遺留分制度について知識を持っておくことをおすすめします。

遺留分で守られる相続人の権利>

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

相続の基礎知識に関する記事はこちら

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