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相続人が行方不明になっている場合

故人の相続人が長年にわたり行方不明であり、「どこにいるのか、生きているのか」わからない場合、どうすればよいのでしょうか?

家庭裁判所で失踪宣告を利用する

失踪宣告という手続きがあります。

家庭裁判所で失踪宣告の手続きを行うと、行方不明となった時から7年が経過した時をもって、失踪者は死亡したものとみなされます。

例えば、ながらく弟が行方不明のまま父が亡くなったとします。

弟に対して失踪宣告の手続きが認められると、弟は死亡しているものとして遺産分割が可能となりますし、弟に子供がいれば、その子供が相続人の権利を得ます。

失踪宣告が出来ない場合は不在者財産管理人を選任する

失踪宣告は、家庭裁判所の手続きを経て行われます。

他の相続人などの利害関係人からの請求によって手続きが進められますが、生死不明の状態が7年以上続いていない場合や、居場所は分からないものの生きていることが分かっているのであれば失踪宣告が出来ません。

つまり、遺産分割がいつまで経っても出来ないのです。

また、他の相続人としては、親族である失踪者の死亡を認定してもらうことに抵抗を感じる人も少なくありません。

このような場合には不在者の財産管理人を選任すると良いでしょう。

「不在者」とは、住所を去ったまま容易に帰ってくる見込みのない者のことです。

こちらも利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、基本的には財産の現状維持を行います。

財産の利用や改良(不動産の修繕など)の範囲までは認められるのですが、それを超える「処分行為」(不動産の売却など)は家庭裁判所の許可が必要です。

いずれにせよ、長期戦を覚悟しておくべき

相続人に行方不明者がいる場合、これら2つの方法によって解決する道があります。

ですが、家庭裁判所の関与が必要であることを考えると、ある程度の時間がかかる手続きであるということは覚えておきましょう。

また、失踪宣告が認められた後になって、急に戻ってくることもあります。

その場合は、遺産分割の内容によっては、話し合いが行われることになるでしょう。失踪者の生死不明を信じて使った遺産については返還する必要はありませんが、残りがあれば返還することになる場合もあります。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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