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会社(法人)設立の手引き

会社設立とは

自営業者が、事業主(個人)と事業が同一の関係であるのとは対称的に、会社を設立することによって法人格(法律によって付与された人格)という新しい権利主体となります。

会社は、会社の代表者や株主の人格とは切り離され、1人の人間と同じように、会社として他者と契約を結んだり銀行口座を開設したりできるようになります。

会社の種類

代表的な法人である株式会社の他に、最近では合同会社の設立が増えています。

必要書類や手続きはほぼ同じなので、この記事では株式会社を中心に説明し、最後に合同会社特有の手続きについて解説します。

会社設立手続きは誰がする?

会社を設立しようとするときは、主に下記の方法があります。

  • ・自分で手続きをする
  • ・行政書士にたのむ
  • ・司法書士にたのむ

小林事務所は、司法書士と行政書士の両方の資格で営業をしていますので、すべての手続きを一括して行える司法書士の業務をメインにお話します。

司法書士に会社の設立を依頼する場合、皆さんに用意していただく書類は、

  • ・印鑑証明書
  • ・資本金を振り込んだ金融機関の通帳コピー
  • ・身分証明書のコピー

のみとなります。

会社設立を考えるタイミング

多くの場合、自営業として何らかの事業をしていて、節税のためや取引先からの要請(今後会社でない個人とは取引しない等と通告される)によって会社を設立する場合が多いでしょう。

節税のためであれば、顧問の税理士さんからタイミングについて指導があるでしょう。

自営業の収入が900万円を超えたら(600万円を超えたら)」等という話はよく聞きますが、事業内容や従業員数など様々な判断材料があり、一概に「この基準を超えたら」というものはありません。

顧問税理士がいない方でも、ネット記事等から様々な情報が入手できるでしょうから、ご自分が会社を設立したいと思ったタイミングで税理士さんに相談に行くのも一つの手です。

司法書士に相談するタイミング

ご自分で会社設立手続きをせずに司法書士に依頼するのであれば、相談する時期は早めでかまいません。

税理士さんに相談するのと同時期でも良いくらいです。何なら司法書士と税理士に同席してもらった方が話が早いです。

司法書士にも税理士にも、普段馴染みにしている税理士や司法書士がいますので、同席をお願いすれば応じてもらえます。

たとえば、会社の商号(名前)を決めるにしても、税理士さんでは使えない文字や記号などの判断ができない方もいらっしゃいます。

司法書士にしても税務については回答ができないので、サラリーマンのときから、退職後の起業に向けてご相談をいただく方もいるくらいですので、気兼ねなくご相談いただくことをおすすめします。

会社設立の流れ

会社を設立する際には下記のような手順を踏むことになります。

  1. 1.会社設立の事前準備(社名、住所、やりたい事業、資本金、役員の基準、決算締め日など会社の基本的なことを決める)
  2. 2.定款(ていかん)の作成
  3. 3.印鑑作成
  4. 4.出資金の払い込み
  5. 5.定款の認証
  6. 6.法務局への設立登記申請

実際には同時並行であったり、順序が逆転する場合もあるのですが、この順番で説明していきます。

会社設立の事前準備

会社設立を考える際には、下記のようなことを事前に準備しておくと良いでしょう。

設立当初の株主、役員構成を決める

最初の出資者となる株主と出資額を決めます。

社長一人が株主の会社が圧倒的に多いです。後日追加で株主を募ることもできです。

当初から複数の株主を考えている場合は、各人の出資額を決めます。

出資額の割合により株主としての権利に関する強弱が決まりますので、社長以外に株主を検討の場合は、事前に司法書士に相談しましょう。

顧問の税理士さんがいるのであれば、よく相談してから決めてください。

会社の役員は、社長一人で問題ないです。設立時から複数人選任する会社もあります。

株主(出資者)と役員(会社運営者)が同一である必要はありませんので、複数の株主がいる場合でも、全員を役員にする必要はありません。

また、株主ではない人を役員にすることも可能です。

産創館:発起人と取締役の関係について>

会社の商号(社名)と会社の本店所在地(住所)を決める

設立当初は、自宅を会社の住所とする場合が多いです。

自宅を会社の住所とすることに問題はありませんが、行う事業内容によって行政の許認可が通らない場合があります。

事前に行政機関に確認しておきましょう。また、行政書士に会社設立を依頼するのであれば、この点についてアドバイスがもらえるはずです。

この他の細かな点は、次の定款作成の中で相談しながら進めます。

定款(ていかん)の作成

会社の中心的な規定となる定款を作ります。

「取締役、発起人、株主すべてが1人の株式会社」に関する東京公証人会の定款記載例

東京公証人会様参考pdf:株式会社の定款記載例>

定款は会社の憲法のようなもので、会社の運営は定款の内容に拘束されます。

定款の中に必ず記載しなければならないこと(絶対的記載事項)として、次の5つがあります

  • 商号
  • 本社所在地
  • 事業の目的(やりたい事)
  • 資本金の額(出資額)
  • 発起人(最初の株主)の氏名と住所

このうち、「やりたい事」として考えておいてほしいのが「事業の目的」です。

例えば不動産関係の会社を設立したい会社の場合、「不動産の管理、売買、賃貸借及びその仲介」というような項目を入れるのが一般的です。

ここでの提案としては、実際に行っている事業だけではなく、将来やりたい事業も織り込んで考えて欲しいということです。

例えば、不動産業の他に、飲食店や雑貨の輸入などを将来やりたい事業として考えているのであれば、今すぐに事業としてスタートするのではなくても当初から入れておくと、その都度追加しなくてよいので便利ですし、後で余計な費用がかからずに済みます。

司法書士が、ご相談内容を反映した書式を用意しますので、難しく考えずに、ご自分がやりたい事に思いを巡らせておいてください。そのうえで、相談しながら定款を作成していきます。

会社の印鑑を作る

商号と所在地が決まったら、会社の印鑑を作ります。

会社の実印となる印鑑と銀行への届出印を、別の印影で2本作る社長さんが多いです。

会社の実印の大きさは,辺の長さが1㎝を超え,3㎝以内の正方形の中に収まるものでなければならないという決まりがあります。

会社の所在地と商号、代表者名、電話番号等を記載したゴム印も一緒に作っておくと便利です。

印鑑屋さんは慣れているので、お店の人に「法人を設立するので印鑑をセットで作りたい」と聞いてみると良いでしょう。

出資金の払い込み

会社設立時の出資者のことを発起人(ほっきにん)と呼び、発起人は当初の株主となります。

発起人が一人の場合はその者の金融機関口座、複数の発起人がいる場合は代表者の金融機関口座に、定款で定めた出資金を振り込みます。

この出資金が会社の資本金となります。

出資金には下限も上限もありませんので、少額の資本金で会社をスタートすることもできます。

定款の認証

株式会社の定款は、公証人の認証を受ける必要があります。

これは、会社の基本原則である定款の内容が適切であるかを公証人に認めてもらう手続きで、認証がなされていないと、法務局には株式会社設立の登記を申請できません。

司法書士に依頼されているのであれば、依頼者側で行うことは特にありませんが、ご自身で手続きをする方は、公証人との事前の打ち合わせや、認証日に公証役場に定款を受け取りに行く必要があります。

以下の画像は、公証人が認証を行った株式会社の定款認証文の見本です。定款の最終ページに以下の情報が記録されます。

法務局への設立登記申請

すべての必要書類が揃ったら、法務局に設立登記を申請します。

法務局に登記申請した日付が、その会社の設立日となりますので、「大安の日にしたい」「自分の誕生日と合わせたい」等のこだわりのある人は注意しましょう。

不備がなければ1週間かからずに登記が完了することが多いです。

登記が完了すると、会社の印鑑証明書や登記簿謄本(全部事項証明書)が取れるようになります。

合同会社の設立について

合同会社も、株式会社と同じく「法人」ですので、設立手続きはほぼ同じです。

株式会社との違いを列挙すると、下記の点があります。

  • 出資者のことを「株主」と言わず「社員」と称する。

ここでいう「社員」とは、いわゆる「従業員(労働者)」とは異なります。あくまで呼称の問題であり、株式会社の株主と同じ出資者の立場となり、出資した限度で会社に対して責任を負います。

  • 代表者のことを「代表取締役」ではなく「代表社員」と称する

法律上の呼び方だけの問題ではありますが、合同会社という法人形態の存在と同じく一般的には認知が進んでいません。

後で述べるように、会社の印鑑作成時には注意しましょう。

  • 公証人による定款の認証が不要

株式会社との1番の相違点は、公証人による定款の認証が不要な点です。

公証役場とのやり取りが無くなる分、簡易で速やかな設立手続きが可能となります。

以下の画像は、当事務所で電子署名を行った合同会社の定款見本です。

ご自身で会社設立手続きを行う際の注意点

お時間のある方であれば、会社設立の手続きをご自身で行うことは可能です。法務局のHPを見ると、やり方や書式が掲載されています。

法務局:株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)>

ただし、ご自身で行う場合は以下のような注意点があることも覚えておいてください。

会社の商号には使えない文字や記号があるという点です。

具体的には下記の法務省のHPに詳しく記載されています。

法務省:商号にローマ字等を用いることについて>

会社設立の書類問題例

ある専門職の方が書類作成した事例で、会社の商号に使えない記号を利用して定款を作成し、公証役場もそれを見落として認証をしてしまったことがありました。

当事務所は法務局への登記申請のみを受任しており、商号の修正、定款認証の訂正をお願いし、無事に会社設立はできたました。

ただし、会社印は作り直しになり、余計な時間がかかったと依頼者様にお叱りを受けたとのことでした。

印鑑屋さんが大文字と小文字を間違えた

商号にアルファベットを使う際に大文字・小文字を間違えている等の間違いを起こすお店もありますので注意しましょう。

印鑑屋さんが法律上の文言を間違えた

合同会社の事例ですが、代表者肩書を「代表社員」とすべきところ、「代表取締役」として作成してしまったことがあります。

このお客様は、お店側から「作成前に代表取締役という表記で良いと確認したはずだ」と言われ、作り直しに2個分の費用を支払っていました。

定款認証に必要な4万円の収入印紙が不要になる

定款認証を紙ベースで行うと4万円の収入印紙が必要です(士業以外の一般の方はほぼこちら)

司法書士や行政書士がオンラインで公証役場とやり取りして定款認証をしてもらう場合、収入印紙は不要(マイナス4万円)となります。

合同会社の場合も、司法書士や行政書士による電子署名がされている定款であれば、収入印紙4万円を用意する必要はありません。

4万円安くなるのであれば、書類作成、登記申請代理の費用を支払ってでも、司法書士に会社設立を依頼して、ご自分で手続きをする手間を省こうと考える方が多いようです。

以上のようなことを総合的に判断していただき、会社設立手続きを進めてください。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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