神戸市西区の相続に関する手続・登記・放棄、遺言を丁寧にサポート

兵庫県司法書士会兵庫県行政書士会所属】

フリーダイヤル0120-20-2058

フリーダイヤルがつがらない場合はTEL078-940-6537にご連絡ください。

電話受付 8:30〜18:00 出張相談/土日祝相談も受付中

住所:神戸市西区伊川谷町潤和1622-1 [無料駐車場有り]

法定相続分で遺産をもらうためには

遺言があれば遺産を誰がどのくらい相続するのかは、遺言が優先されます。ですが遺言がない場合、法律によって定められた分、相続することになるのですが、いったいどれくらいになるのでしょうか。

法律による相続分とは

遺書がない場合の相続は、「法定相続人」が相続することになります。また、誰が相続するかだけではなく、誰が「どのくらい」相続するのかも決まっているのです。
例えば相続人が子供と配偶者の場合、半分ずつという形になります。直系尊属と配偶者の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。兄弟姉妹と配偶者の場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1となります。
さらに、「兄弟」「直系尊属」といった、同じ地位に複数の相続人がいる場合には等分することになります。かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1という法律がありましたが、こちらは改正されました。

分け方はどうするのか

分配の率は分かったとしても、では具体的にどのように分配するのか。
遺産が現金だけであれば、割り算で簡単に相続分を算出できるので楽なのですが、土地や建物と言った不動産、自動車、高価なものなどの動産。これらを均等に分けるのは難しいでしょう。
ですが「難しい」では誰がどのくらいもらえるのか話が進みません。
そこで、これらを分けるために「分筆」と呼ばれる手法が用いられます。
例えば不動産の場合、不動産そのものを分割するのです。建物を分割するのは難しいのですが、土地であれば分割できます。
例えば100平米の土地を持っており、相続者が2人であれば50平米ずつといったように、土地に関しては分けることが出来ます。この場合、不動産価値が低下することも考えられるのですが、平等に分配するためには仕方ない方法です。
但し、一般的には法定分配率を元に、それに「近くなるような」形で分配します。不動産は子供が相続し、有価証券や現金は配偶者が相続するといったように、同じ物を分割して同じように相続するのではなく、品目を分け、上手く法定分配率に近くなるよう相続するのが一般的です。

 

だからこその遺言状

これらはあくまでも「遺言がない場合」になります。
例えばですが「財産はすべて子供に」との遺言状があれば、法定相続よりも遺言の方が優先されますので、子供がすべての遺産を相続することになります。
遺産をめぐる問題は、決してドラマや映画だけの話ではありません。額の多少に関わらず、誰がどれを相続するのかで揉めることはよくある話です。
残された人間が嫌な思いをすることの無いよう、残された人間のことも考えて遺書を残しておく方が賢明です。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

相続の基礎知識に関する記事はこちら

電話受付 8:30〜18:00 出張相談/土日祝相談も受付中

個別相談会
手続きの詳細
エンディングノート
お客様の声
TOP