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現金がないと困る!?相続税

両親や兄弟が亡くなって相続することが決まったら、相続税を納付しなければいけません。
その相続税は、現金による一括納付が原則って、ご存知でしたか?
また、納付にも期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と決められています。

家と土地だけの相続になったら

亡くなった父親の遺産がほとんど土地と家屋だけの不動産だった場合、相続税を不動産で払うわけにはいきませんから、現金化するか、相続人の預貯金から払うことになります。
土地や家屋も遺産分割にはかなり話し合わなくてはなりません。
先祖代々の土地や思い出の詰まった家なので、売らないでほしいという遺族もいるでしょう。遺産分割で揉めていると、あっという間に納付期限の10か月が経ってしまいますので、注意が必要です。特に生命保険や預貯金といったすぐに現金化できる相続資産が無い場合は、納税資金に充てることができないことを把握しておく必要があります。

納税額を把握しておく

いざ相続するにあたって、預貯金がなかったり、納税額より少なかったりすると、慌てることになります。
せっかく相続した財産の一部を売却して、納税資金に充てなければいけなくなる事態に陥るかもしれません。
そうなる前に、生前からどれくらいの相続税を払わなければいけないのか、ざっくりと把握しておくことが大事になってきます。
親の預貯金が納税額より少ない場合は、生命保険金から足して準備するなど考えることができるからです。

延納と物納もできる?

現金が足らない場合、相続税の納付を分割してもらう延納制度と、国債や株式、不動産による物納制度というのもあります。
しかしこれらの制度には様々な条件と制限があり、どうしても現金納付や分割でもできない場合に限りますし、 物納に充てようとする財産の種類や価格を記載した物納申請書というのを税務署に提出して認めてもらう必要があるのです。
物納にも順位があり、不動産、国債、地方債、船舶が最優先されます。株式と不動産を相続した場合には、株式で物納することは認められないのです。
こうした知識も踏まえながら、相続税は現金での納付が原則と頭に入れておきましょう。

財産リストを用意しておこう

親や兄弟が元気な間に、財産がどれくらいあるのかすべて書き出したリストを作っておくことがなにより大事です。
預貯金や生命保険はわかりやすいですが、土地や貸金庫、絵画や骨とう品など趣味の範囲にある財産は、亡くなってからでは把握しづらくなります。
全体の財産がわかると、遺産分割もスムーズに運びますし、税金の納付にあわてることも少なくなります。
この機会に、親、兄弟だけでなく、自分自身の財産リストも作っておき、年に1回見直す習慣をつけることをおすすめします。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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