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公正証書遺言書・行政書士

公正証書遺言とは

遺言書というと、自分だけで作成し、秘密の場所に保管するというイメージがあるかもしれません。こうしたイメージは多くの方が持っており、法律では「自筆証書遺言」と言われます。

しかし遺言書は、この自筆証書遺言だけではありません。その他にも「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」という2種類があります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに、その内容に従って遺言書を作成し、原本を公証役場が保管するものです。

最も安全な遺言書作成方法であることは間違いありません。

なお、口述の際には、2名以上の証人の立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば、公正証書として認められます。

つまり、3種類ある遺言書の中で、公証人という専門家に内容をチェックしてもらえる遺言が「公正証書遺言」となります。

公正証書遺言がお勧めな理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

公正証書遺言の作成手順

最も安全で確実な遺言書と認められるため、遺言書を作る方の多くが公正証書遺言を選ぶようになっています。

作成の手順は次のとおりです。


1.誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかを決める 。


2.証人を2名決める。
推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。


3.公証役場に連絡し、日時を決める。
病気療養中などの事情で公証役場に出向けない場合は、自宅や病院・入所施設まで出張してもらうことも可能です。


4.必要な書類等を集める。

・遺言者(遺言をのこす人)の印鑑証明書、実印、戸籍謄本

・受遺者(財産を受け取る人)の戸籍謄本

・財産特定のための資料(不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書など)

・預貯金通帳のコピー

・証人の運転免許証

などが必要です。

また、受遺者との関係性によって追加の書類等が必要なこともありますので、詳細は公証役場に確認してください。


5.遺言の原案を作成する。

公証役場に行く日までに遺言の原案を作成し、公証人に内容のチェックをしてもらいましょう。


6.公証役場で遺言書に署名・押印する。

神戸公証センター(公証役場)の取り扱いでは、作成された公正証書遺言書の原本は、遺言者が120歳に達した後、適当な期間経過後まで保管されます。

公正証書遺言作成のための手数料

公正証書遺言作成には、所定の手数料が必要です。手数料は相続させる財産の金額によって異なります。

100万円未満の場合、手数料5000円
100万円~200万円は7000円
200万円~500万円までは11000円
500万円~1000万円は17000円
1000万円~3000万円は23000円
3000万円~5000万円は29000円
5000万円~1億円は43000円

公証人に出張をお願いする場合、手数料が50%加算されます。公証人の日当・交通費もプラスでかかります。

この他に、遺言加算という費用が1万1000円プラスされます。(財産が1億円以下のとき)

また、遺言書の枚数により手数料が加算されます。(数百円程度~)

正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

自分で遺言書を作成する自筆証書遺言であれば、こうした手数料は一切かかりません。

しかし、自筆証書遺言書は、法律的な条件不備により無効になってしまう可能性もあるので、手数料を支払ってでも、安全な公正証書遺言書を作成する方が良いでしょう

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット

  • ・家庭裁判所での検認手続が不要
  • ・遺言者の死後、遺言の内容を早期に実現しやすい
  • ・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない

公正証書遺言のデメリット

  • ・証人が必要
    ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者等はなれない
  • ・費用がかかる

公正証書遺言は1番確実な遺言方法と言えます。遺言は残された遺族のために行うものですので、正確で確実なものを残すような準備をお考えください。

自分で書きたいという方もおられるので、そのような方は自筆遺言についても目を通していただくと良いかと思います。

自筆証書遺言(自署で手書きする遺言)の作成方法

自筆証書遺言(自署で手書きする遺言)の作成方法>

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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