神戸市西区の相続に関する手続・登記・放棄、遺言を丁寧にサポート

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産業廃棄物収集運搬許可申請

当事務所では、司法書士の業務としての相続関係手続き・法人設立手続きの他に、各種許認可手続き(行政書士業務)を行っています。

以下は、兵庫県内に事業所のある法人様・自営業者様において産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合の説明となります。

県により許可要件が異なる部分がありますので、他府県の事業者の方はご注意ください。

また、兵庫県内において事業を行う事業者様についても、政令市に申請する場合と県に申請する場合とで費用の納入方法などが異なりますので、下記の内容を十分に確認してください。

なお、兵庫県での産業廃棄物収集運搬業の許可申請は兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)ページ掲載の「新規許可申請要領 [Adobe PDF文書 2375KB]」をもとに各種手続きを行います。

申請書の提出先

※A:政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合

収集運搬を行う場所の政令市長の許可を、当該「政令市」に申請してください。

神戸市のみで活動

神戸市環境局 環境保全課 TEL 078-595-6191
神戸市中央区磯上通7-1-5(三宮プラザEAST2階)

●許可までに要する期間
標準審査期間は40日です。(ただし、行政庁の閉庁日を除くため実際には約2ケ月)

●申請手数料について
申請書類のチェックを受けた後、神戸市の収入証紙を購入し、申請書の手数料欄に貼付します。

収入証紙は、神戸市内の収入証紙売りさばき所で購入できます。

姫路市のみで活動

姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課(東館3階) TEL 079-221-2405
姫路市安田四丁目1番地

●許可までに要する期間
標準審査期間は35日です。(ただし、行政庁の閉庁日を除くため実際には約1ケ月半)

●申請手数料の納付方法について
【午後3時まで】
申請時にお渡しする納付書により三井住友銀行姫路市役所出張所(姫路市役所本館1階)で納付します。
【午後3時以降】
申請時に現金で納付します。

尼崎市のみで活動

尼崎市経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当  TEL 06-6489-6310
尼崎市東七松町1丁目23-1

● 許可までに要する期間
標準審査期間は40日です。(ただし、行政庁の閉庁日を除くため実際には約2ケ月)

●申請手数料の納付方法について
【午後3時まで】
申請時にお渡しする納付書により三井住友銀行尼崎市役所出張所(尼崎市役所北館1階)で納付します。
【午後3時以降】
申請時に現金で納付します。

明石市のみで活動

明石市 市民生活局 環境室 産業廃棄物対策課 TEL (078)918-5784 FAX (078)918-5785
兵庫県明石市大久保町松陰1131 明石クリーンセンター管理棟2階

● 許可までに要する期間
標準審査期間は 45 日です。(ただし、行政庁の閉庁日を除くため実際には約2ケ月)

●申請手数料の納付方法について
申請書類のチェックを受けた後に納付書を受け取り、指定の金融機関で納付し、領収書を持参します。

西宮市のみで活動

西宮市 環境局 環境事業部 事業系廃棄物対策課 TEL (0798)35-0185
西宮市西宮浜3丁目8(環境事業部2階)

●許可までに要する期間
標準審査期間は35日です。(ただし、行政庁の閉庁日を除くため実際には約1ケ月半)

●申請手数料の納付方法について
申請時に納付書を受け取り、指定の金融機関で納付し、領収書を持参します。

※A以外の場合

政令市以外のみで活動する場合、政令市と政令市以外の両方で活動する場合、兵庫県知事の許可を、県の地方機関である「県民局」に申請してください。

提出先の県民局

●阪神北県民局 環境課
TEL(0797)83-3146
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15

所在地の市町:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

●東播磨県民局 環境課
TEL(079)421-1101
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1

所在地の市町:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

●北播磨県民局 環境課
TEL(0795)42-5111
〒673-1431 加東市社字西柿 1075-2

所在地の市町:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

●西播磨県民局 環境課
TEL(0791)58-2100
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25

所在地の市町:姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町

●但馬県民局 環境課
TEL(0796)23-1001
〒668-0025 豊岡市幸町7-11

所在地の市町:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

●丹波県民局 環境課
TEL(0795)72-0500
〒669-3309 丹波市柏原町柏原 688

所在地の市町:丹波篠山市、丹波市

●淡路県民局 環境課
TEL(0799)22-3541
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5

所在地の市町:洲本市、南あわじ市、淡路市

「積替え・保管施設」を併せて設置する場合

必要な手続については、「兵庫県内の『積替え・保管施設』設置予定場所」を管轄する「政令市もしくは県民局(政令市以外の場合)」に相談してください。

とても難しく、期間が1年以上かかる心づもりが必要です。事前に管轄官庁と協議しながら進めることになります。

申請手数料(令和4年4月現在)

業の区分:産業廃棄物収集運搬業/81,000 円

業の区分:特別管理産業廃棄物収集運搬業/81,000 円

県の証紙で納めます。収入印紙ではありませんので注意してください。

※ 産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の両方を申請する場合は162,000円となります。

※ 一度納付された申請手数料は、いかなる場合でも返還されませんのでご注意ください。

申請手続前の確認事項

何点かありますが、はじめに次の事項を確認してください。

A:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了している。

申請に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了する必要があります。

申請には修了証の写しの添付が必要です。

業の種類及び許可申請の区分に応じた講習を受講してください。

許可講習会の修了証の有効期間は、修了証の発行日から5年間です。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター TEL 03-5275-7115(教育研修部)

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 処理業(新規)講習会>
(「処理業(新規)講習会の種類」欄の「ア」が該当します。)

なお、兵庫県以外の会場で受講し修了しても修了証は有効です。

B:適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。

写真の添付が必要です。

C:廃棄物処理法に定める「欠格事項」(法第 14 条第5項第2号)に該当していない。

※ 申請者(法人又は個人)、役員、株主等の全てについて確認してください。

該当する者がいる場合、当該申請は不許可となります。

<欠格事項の具体例>

① 精神の機能障害により、業務を適切に行うに当たって必要な判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

④ 廃棄物処理法、浄化槽法、その他環境保全法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害、傷害助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑤ 法第7条の4第1項(第4号の場合を除く。)若しくは第2項、第 14 条の3の2第1項(第4号の場合を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第 14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第 41 条第2項の規定により許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者

⑥ 廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取消の聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届出書を提出し、5年を経過しない者

⑦ 廃棄物処理業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者

⑧ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)

⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

申請手続

申請書類を作成する

●チェック表を確認し、必要書類をそろえる。

●申請書及び必要書類にボールペン等で記入する。

●書類は片面印刷にする。

公的書類は3ヶ月以内に発行された原本を添付する。

●兵庫県に申請する場合は、事前に担当の県民局に電話し、来所日時を予約する。

申請書類のチェックを受付窓口で受ける

① 添付書類又は記載事項に不備があれば修正する。(不備が多い場合は、申請書類が受理されない場合があります。)

② 収入証紙を貼付(納入)した後、申請書を提出する。

許可証の交付(兵庫県に申請した場合)

許可証の交付は窓口での交付が原則です。

遠方のため郵送での交付を希望する場合は、許可証(A4サイズ)が入る返信用封筒等を申請時に提出します。

簡易書留、レターパックプラス等、配達・受取りの記録が残る方法で用意します。(レターパックライトは不可。簡易書留の場合の送料は、許可証及び指令書のみの場合460円です。)

許可取得後の手続

許可取得後、申請内容に以下のような変更又は事情が生じた場合は手続が必要です。

役員、収集運搬車両等を変更した

以下の①~④を変更する場合は、変更後 10 日以内に変更届を提出する必要があります。(登記事項証明を要する変更届については変更後 30 日以内)

① 氏名又は名称の変更

② 法定代理人、役員(監査役を含む)、相談役、顧問、政令で定める使用人、発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主、総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更

③ 事務所及び事業場の所在地(住所を含む)

④ 事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む)並びにその設置場所及び構造又は規模詳しくは「変更届出要領」をご覧ください。

取扱う産業廃棄物を追加したい場合

取扱う産業廃棄物を追加したい場合、許可品目の限定条件を解除したい場合は変更許可申請が必要です。

新たに積替え保管を行いたい場合

新たに積替え保管を行いたい場合は、兵庫県内の積替え・保管施設設置予定場所を管轄する政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)もしくは県民局(政令市以外の場合)に相談します。

政令市許可取得後、新規で県内の集取運搬業を行う場合

政令市の許可を取得した後、新たに県内の他の市町でも収集運搬業を行う場合は、兵庫県に新規許可申請をする必要があります。

期限後、引続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合

5年の期限を迎え、引続き産業廃棄物収集運搬業を行うには、許可の有効年月日までに更新許可申請が必要です。

申請手数料について

許可に係る申請手数料は、あらかじめ必要な金額の兵庫県の収入証紙を収入証紙売りさばき所で購入してください。

高額ですので、慣れていない人は、県民局環境課の窓口で申請書類のチェックを受けてからに購入するのが無難です。事前に用意される場合は、収入証紙に割印をせずに提出してください。

許可までに要する期間について

標準審査期間は45日です。(ただし、申請書類の不備等による補正期間は含みません。実際の審査期間は行政庁の閉庁日を除くため約2ケ月)

※令和5年1月時点で、役所の業務多忙により申請日から3ヶ月程度かかる状況ですので、お急ぎの場合は提出先に確認が必要です。

申請様式

申請様式については、兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)ページより「新規許可申請様式 [Adobe PDF文書 521KB]」をダウンロードしてご準備ください。

法人のみが提出する書類や個人事業主のみが提出する書類、事情によって必要となる書類などがあります。

前記「申請手続」のチェック表に要否が記載されていますので、参考にして使用してください。

小林事務所では行政書士による産業廃棄物収集運搬許可の申請代行も行なっておりますので「申請手続きの時間がない」「難しいな」と感じられる方はお気軽にご相談ください。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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