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成年後見制度の種類

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度は知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を選んでもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

成年後見制度には、以下のような制度があります。

  1. 1.任意後見制度
  2. 2.法定後見制度

1.任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます

将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みです。

先にもお伝えしたように、老後の不安は金銭面だけではありません。

人間はどうしても年齢と共に様々なものが衰えていきますが、判断能力もどうしても落ちていくものです。

そこで、まだまだ自分で判断出来る段階で代理人だけではなく、どのような支援をしてもらうのかなど、老後のことを元気なうちに決めておこうというものです。

任意後見制度は以下の3つの種類に分けることが出来ます。

  • ・将来型任意後見制度
  • ・即効型任意後見契約
  • ・移行型任意後見契約

それぞれどのようなものなのか見てみるとしましょう。

将来型任意後見制度

自分自身の判断能力が不十分になる前の段階では財産管理や身上監護事務を行ってもらう「任意代理」契約は結ばず、任意後見契約のみを締結します。

その後、判断能力が衰えた時に任意後見人として契約をするものです。

元気な時にはあれこれ言われず、自分が衰えてきた時に手助けしてもらうものです。

自分自身にとっては都合が良いのですが、任意後見契約締結から契約の発効まで微妙にタイムラグが出来てしまいますので、その間の権利や義務が法律的に不明瞭になってしまう点はデメリットでしょう。

即効型任意後見契約

こちらは任意後見契約締結後、すぐに任意後見監督人を専任する契約です。

この契約のメリットは即座に施行されることになりますので、先の将来型任意後見制度のようにタイムラグは生じません。

ですが、現実的に考えると判断能力が低下してきている中で契約を結ぶことになりますので、契約の際の意思能力・判断能力が十分なのか確認しなければいけません。

それに伴い、契約の有効性まで問われる可能性もあります。

移行型任意後見契約

任意代理契約と任意後見契約を同時に契約し、本人の判断能力がある場合には任意代理契約に基づいた財産管理等を行ってもらうものの、本人の判断能力が低下した際には任意後見契約に基づいて財産管理・身上監護を行うものです。

こちらの問題点としては、本人の判断能力が低下した際、合理的な理由がなく任意後見監督人の専任申し立てがなされないがために、本人や第三者の監視の目が届かない状況を意図的に作り出すことが出来てしまいます。

この問題点を解決すべく、司法書士の会員によって構成している社団法人「成年後見センター」では、任意後見受任者による不適切かつ不明瞭な行為を防ぐために、後見監督人として第三者が加わるような契約をすべきだと指導しているのです。

自身にあった後見制度を選ぶ

このように、3つの方法がありますが、それぞれの特徴を理解した上で、自分自身にはどれが良いのかを考えるべきでしょう。

自分自身が何も決めずに衰えてしまい、判断能力を損ねてしまうと、周囲としてもどうすべきなのか分かりませんし、それが元で家族間でギクシャクしてしまうことにもなりかねません。

そのようなことにならないよう、予め自分自身が判断出来る時に任意後見制度を活用し、自分の判断能力が低下した際にはどうすべきなのか整えておくべきでしょう。

2.法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

判断能力によって分けられる役割

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

  • 補助/判断能力が不十分である
  • 保佐/判断能力が著しく不十分である
  • 後見/ほとんど判断することができない

後見人の役割

財産管理

  • ・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • ・所有不動産の管理
  • ・後見費用捻出のための不動産などの売却
  • ・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行う
  • ・確定申告や納税

身上監護

  • ・治療、入院に関し病院と契約すること
  • ・健康診断などの受診手続き
  • ・住居の確保(賃貸借契約)をする
  • ・施設などの入退所に関する手続き
  • ・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
  • ・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
  • ・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
  • ・教育・リハビリに関する契約をする
  • ・訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

  • ・1年に一度の収支報告
  • ・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
  • ・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
  • ・療養看護の方針を大きく変えるとき
  • ・本人死亡時の成年後見登記申請
  • ・財産目録の作成
  • ・財産の引き渡し
  • ・終了報告

申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

  • ・申立書
  • ・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  • ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明
    書各1通(候補者がいる場合)※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
  • ・申立書付票
  • ・本人に関する報告書

費用としてかかるもの

  • ・収入印紙
  • ・切手
  • ・登記費用
  • ・鑑定費用

などがあげれられます。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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