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遺産分割協議書の作成

司法書士による遺産分割協議書作成サポート

相続手続きの際に発生する遺産分割協議書ですが、これは相続人全員で分割について協議し、合意されたものを書面に取りまとめたものです。

「不動産の名義変更(相続登記)」「預貯金、その他の名義変更手続き」などに必要な書類となります。

相続の際に、不動産・その他の名義変更が考えられる場合は、それらをまとめてお手伝いすることが出来る司法書士へのご依頼をお勧めしています。

遺産分割協議書作成サポートご依頼の流れ

  1. 1 – 相続が発生
  2. 2 – 当事務所へお問い合わせ
  3. 3 – ご依頼者様の状況の確認
  4. 4 – 相続人調査(戸籍収集)
  5. 5 – 遺産分割協議書作成(郵送)
  6. 6 – 完了

必要書類

被相続人の方(お亡くなりになられた方)の

  • ・戸籍 ※出生から死亡までつながったもの(数通になります)
  • ・住民票の除票又は戸籍の附票

相続人の方全員の

  • ・戸籍
  • ・印鑑証明書(有効期限なし)

遺産分割協議書について

遺産分割協議書はご自身でも作成可能な書類となりますが、一番大きな点としてはせっかく作成した書類が「無効」となることがある点です。

相続人の状況でも内容が変わってきますので、そう言った点でも専門家である司法書士へのご依頼が安心していただけると考えています。

以下に遺産分割協議書の書き方について解説しておりますので、遺産分割協議書の作成とはどのようなものか知識としてご覧いただければ幸いです。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

用紙

紙の大きさに制限はありません。

押印

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。遺産分割協議書が数ページになるときは、法定相続人全員の実印で契印してください。

財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿謄本どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

日付

遺産分割協議書に相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入します。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

遺産分割協議の注意点

必ず相続人全員で行う(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても有効です) 。


「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。


後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。


■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿謄本の通りに記載する。


■預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。


住所・氏名は、印鑑証明書通りに記載する。


実印で押印し、印鑑証明書を添付する。


■協議書が数ページにわたる場合は契印する。


■協議書の部数は、提出先を十分に確認してから作成する。


■相続人が未成年の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

未成年の親権者も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)


■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。


■相続人の一人が分割協議前に遺産を第三者に譲渡した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。


■相続人の一人が無断で遺産を処分した場合、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はない)。


遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。
ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。

やり直しが認められるケース

やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。

1)遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺や強迫などがあった場合(例)相続人が他の相続人に脅かされていた

2)分割後に、分割時の前提条件が変更された(例)新しい相続人が現れた

その他の遺産分割に関する記事

遺産分割協議の進め方 >

正しい「遺産分割」とは >

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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