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相続の流れを知っておこう

人が亡くなれば相続が発生するのですが、実は相続について、あまりにもドラマや映画のイメージばかりが先行してしまい、実際の所どうなのかを理解している人は少ないです。
そこで、そもそも相続とは何か、どのようなシステムなのかをお話するとしましょう。

相続とは?

「相続」と聞けば、前途のようにドラマや映画のおかげで、莫大な資産を受け継ぐ…と考えてしまいがちなのですが、財産です。そして、財産とは必ずしもプラスのものだけとは限りません。

土地、有価証券、現金。これらプラスの遺産もあれば、逆に借金、負債といったマイナスのものもまた「遺産」であり、亡くなった人がそれらを持っていたら、マイナス分も相続しなければならないのです。

つまり、自分は何もしていないものの、借金を背負うことになりかねません。但し、プラス分とマイナス分を相殺してもなお、マイナス分の方が多いため、遺産を相続したら借金を背負うことになるのであれば相続放棄することも出来ます。

プラスだけであれば相続放棄することもないとは思いますが、相続するためには、いくつか細かいルールを把握しておかなければなりません。

 遺産相続のルール

遺産を相続するためには、まずは自分が遺産を相続することが出来るのかどうかだけではなく、他に遺産を相続できる人間がいないのかどうかを確認しなければなりません。

遺産をもらう権利は法律によって定められていますが、自分自身では存在を知らなかったものの、法律的な見地から遺産を相続する価値のある人がいるかもしれません。

また、遺産を相続するためには、名前を聞いたことがある方も多いとは思いますが「相続税」を支払わなければなりません。

誰もが勝手に遺産を相続できるのではなく、ルールに則って遺産を相続することになるのです。

遺言書がある場合

基本的に、どれくらい遺産相続するのかは法律によって定めたものになるのですが、遺言が残されている場合は話が変わります。

遺言の残された遺産の分配率が定められている場合には、遺言の方が優先順位が高いのです。

法律的には遺産相続の資格を有している人間がほぼ平等に分配されるよう定められているのですが、遺言によって特定の人間だけに遺産をすべてあげると明記されていたら、名前が書かれていなかった人には残念ですが、明記されていない人には遺産を相続する権利がなくなってしまいます。*遺留分に触れる

そのため、遺産を相続するかどうかは、まずは遺言があるのかどうかから確認するようにしましょう。

法定相続よりも遺言書の方が優先されますので、法定相続を?決めた後に遺言が出てきたら、それまでに決めたことがすべて白紙になります。

 

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

相続の基礎知識に関する記事はこちら

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