祖父より父が先に死亡した場合の相続人
基本的に相続は子供・配偶者が優先されますが、もしもですが祖母や祖父が亡くなった時、すでに親がいない状態だった場合、どうなるのでしょうか。孫が受け取るのか、それとも他の相続人がいるのか。
ケースとしてはレアですが、可能性はゼロとは言い切れないだけに、
こちらも覚えておきましょう。
相続とは代襲
相続人の子供が相続の開始前の段階で亡くなってしまっている場合、その子供。つまりは亡くなった人間から見て「孫」が相続人となります。これを「代襲相続」と呼びます。
そしてこれらは兄弟や姉妹の場合でも同様に代襲相続が発生します。
また、曾祖父が亡くなった時に祖父、あるいは父がすでに亡くなっている場合には、「再代襲相続」が発生します。つまり、直系が継ぐことになるのですが、再代襲相続に関しては兄弟姉妹には認められていません。
もしもですが、祖父が亡くなった際、既に父親が亡くなっている。そして父親に兄弟がいる。その場合、その兄弟には代襲相続が適用されますので、相続人になります。
ですがその兄弟に子供がいる状態で、兄弟も亡くなっている。この場合、祖父の財産を祖父から見て甥や姪が相続することは出来ません。
代襲相続の相続分
代襲相続の場合、法定相続分はどれくらいになるのかと言えば、被代襲相続者、つまりは先の話で言えば父親が相続する分だった相続分を引き継ぐことになります。
ちなみに被代襲相続者が相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。 代襲相続は少々把握しづらい制度ではありますが、直系であれば何代でも適用されるものの、親戚となれば兄弟のみということになります。
近年は核家族化が進んでいますので、これだけ複雑なシチュエーションになるケースは稀ですが、大家族だったり親戚が多かったりすると、この点をしっかりと考慮しなければならないケースも出てきます。
知らないと、結局はトラブルの元になりかねませんので、代襲相続も知っておきましょう。
隠し子がいる場合には?
隠し子がいる場合には代襲相続はどうなるのか。この場合、隠し子が認知されているのかどうかで変わってきます。
認知されていない場合、残念ながら代襲相続者にはなれません。
法定相続人は、法律によって関係が証明出来なければならないからです。但し、認知されている場合話が変わってきます。
認知されている子供の子供も、いわば直系になりますので、相続する権利は発生することになります。
ドラマや映画のような話に聞こえますが、可能性としてはゼロではないので、このような話になると覚えておきましょう。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
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