遺言書で全ての遺産が1人に相続されることになっていた
遺言書で一人に全ての遺産を渡すことは可能か
故人の遺言書を開いてみると、複数の法定相続人のうちの1人だけに遺産を相続させる内容が記載されていることも少なくありません。
たとえば、以下のような例があります。
【例-1】子供のいる遺言者が再婚をした後に亡くなり、その再婚者のみに全ての遺産を相続させると記載されている
【例-2】3人の子供のうち、末っ子にのみ全ての遺産を相続させると記載されている
このように、相続人が何人いようとも、全ての遺産を一人の相続人に渡す内容の遺言書は有効です。
また、相続人のみならず、第三者に遺産を残すということも可能で、第三者に遺産をのこすことを「遺贈(いぞう)」と呼び、遺言書に「第三者へ遺産を与える」という内容が明確に記載されている場合、その遺言は法的に認められます。
第三者への遺言が有効なことを考えれば、特定の相続人のみへの遺言も当然に認められるというわけであり、相続に関わる実務上でもよくある事例でもあります。
一人に相続される理由
複数の相続人のうちの一人に遺産を相続させる理由としては、下記のようなことが考えられます。
- ・他の相続人には、生前十分な金銭的援助をした
- ・他の相続人とは不仲であるため遺産を残したくない事情がある
- ・第三者に全財産を遺贈する
- ・一人に相続させた方が処理が楽である
- ・特定の一人に遺産を相続させた方が相続税の負担が小さくなる
- ・法定相続人が一人しかいない
上記のような理由をもとに、一人に相続されるケースが発生します。
それでは、具体的にどのような場合か見ていきましょう。
他の相続人には、生前十分な金銭的援助をした
長女には、結婚資金として相続分相当額以上の現金を渡してある場合などがこれに当たります。
その他に、長男には自宅建築時に多額の費用を援助したが、長女は長年借家生活で、今までにしてきた援助に対して、相続人の間で不平等があるなどの場合も考えられます。
【例】相続人の間で不平等があったので長女のみに相続する場合
他の相続人とは不仲であるため遺産を残したくない事情がある
子供たちは成人すると家を出て寄り付かず、親の面倒を一切見ずに連絡もよこさないことを理由に、全遺産を配偶者のみに残す等のケースがあります。
第三者に全財産を遺贈する
上記のケースと似ていますが、相続人となるべき人と不仲である以外にも以下のような事例があります。
- ・子供には自力で生きていってほしいため、遺産を残さず全額を慈善団体に寄付する
- ・第三者に特別な恩義があり、残される相続人もそのことを理解している
このように相続人以外の第三者へ遺産を残すといったことも考えられます。
一人に相続させた方が処理が楽である
遺言者1人が住んでいる住居のみが遺産で、遺言者の死後に誰も住まないことが決まっているような場合には、売却を前提とすると一人の名義になるように相続させた方が手続きが簡単です。
ただし、不動産譲渡税などの税金の問題がありますので注意が必要です。
特定の一人に遺産を相続させた方が相続税の負担が小さくなる
税務上の規定により相続税の優遇が受けられる場合があります。(こちらに関しては相続税を得意とする税理士さんに相談することをおすすめします。)
法定相続人が一人しかいない場合
そもそも、相続人が一人しかいない場合は、当然にその人が全ての遺産を受け取ることになります。
【例-1】故人の配偶者が先に亡くなっており、子が一人しかいない場合
【例-2】配偶者も子もおらず故人の兄弟が一人の場合
上記のような相続人が該当します。
ただし、【例-2】の場合で、遺言者より先に亡くなった子がいる場合は、婚姻の有無等により相続人が変わる場合があります。
詳しくは下記の法定相続人の記事を読んでみてください。
一人だけでなく特定の複数人に残すことも可能
一人に相続させる内容で書いてきましたが、下記のように複数の相続人のうちの複数人に相続させることも可能です。
【例】特定の複数人に残す場合
一人に相続させる場合の注意点
特定の相続人に全ての遺産を渡す内容の遺言書をのこすと、他の相続人から不満が出ることが予想されます。
自分の死後の事でもあり、相続人間に不満が出ることは避けようがありませんが、事前にできることもあります。
相続人間の手続きがスムーズに進むように、下記の点に注意が必要です。
遺言をする側の注意点
生前に、一人を優遇する遺言をのこすことを説明しておくのが、ご自身の意思を明確に伝える一番の方法でしょう。
ただし、このことが相続人同士、もしくは自分と相続人との間をギクシャクさせることになり得るため、あまり実践されていません。
そこで、遺言書を書くときに付言事項を書き足しておくことをおすすめします。
付言事項では、財産の分け方ではなく、遺言者の思いを残すことで、遺族の心理的な不満を軽減する効果が期待できます。
例として、
「長男に全財産を相続させる内容となっていますが、お母さんと同居し、老後を世話する長男の負担を考えてのことです。次男はこのことを理解してくれるものと思っています。兄弟仲良く元気で暮らしてください」
というような付言事項が多いです。
付言事項が有ると無いとでは、相続人の気持ちが全く違います。相続手続きへの協力の度合いも変わってくることでしょう。
遺産を受け取る側の注意点
遺言書は故人の意思を残すものです。
相続人同士が争うことのないように、故人の思いを尊重しましょう。
ただし、相続人同士の話し合いにより、遺言書の内容と異なる遺産分けを行うことは可能です。
1人だけが相続することに不満な場合の対処法
では、遺言書によって、1人にだけ遺産を相続する(もしくは第三者へ遺贈する)と決められている場合、他の法定相続人は一切遺産を相続できないのでしょうか?
他の法定相続人側から、自分の相続権を主張することはできないのでしょうか?
一つは、相続人全員で話し合い、遺言と違う内容の遺産分割をする方法があります。
もう一つは、遺留分制度を利用する方法があります。
故人の意思には反しますが、遺言の内容にどうしても納得がいかない場合はご検討ください。
まとめ
このように、一人に相続させる遺言は有効であり、よくある事例です。
ただし、相続人間の心情を考えると、難しい問題もあります。
遺産分割調停や訴訟に発展することも少なくありませんので、十分に検討のうえで遺言をのこす事が重要です。
場合によっては司法書士や税理士の協力を得て、遺言の内容を決めることをおすすめします。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
司法書士・行政書士に関する業務
- 2024年7月22日相続に関わる手続き遺言書はあるけど遺言執行者が決まっていない
- 2023年8月10日相続に関わる手続き株式を相続して名義を変更するには
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