遺留分で守られる相続人の権利
遺留分とは
遺留分とは、法定相続分以下の遺産しか受け取ることができない法定相続人が求めることができる、最低限の遺産持分のことです。
仮に、遺言書によって「第三者に全ての遺産を与える」と記載されていたとしても、遺留分を有する法定相続人は、遺言者の意思に反して、いくらかの遺産を相続することができます。
遺留分の権利を持っている相続人は、
- ・故人の配偶者
- ・子供などの直系卑属
- ・父母などの直系尊属
のみと規定されています。
つまり、法定相続人の中で、兄弟姉妹(もしくは甥姪など)は遺留分を有していないため、遺言書の内容通り第三者が全ての遺産を取得します。
遺留分制度によって守られる法定相続人の権利
まず、法定相続人について理解しておきましょう。
法定相続人とは、故人の配偶者、子供、場合によっては故人の父母、兄弟姉妹などです。
誰が法定相続人にあたるのかはこちらを参照ください。
遺留分の行使
この請求は「遺留分侵害請求」と呼ばれ、遺贈を受けた第三者に対して行います。
また、本記事とは離れますが、法定相続分よりも多く遺産を相続した相続人同士の間でも請求することができます。
遺言書によって遺産を相続できないことになったとしても、配偶者、子供、父母には遺留分が保証されています。
ただし、遺留分の権利を持つ相続人は、当然に遺留分の遺産を受け取れるものではありません。
自分の相続分を侵害している受遺者(じゅいしゃ:遺贈を受けた者)に対して遺留分を主張することによって、初めて遺産を相続することができるようになります。
遺留分侵害請求を行なうことで、遺留分だけは最低でも相続できます。
請求を行なうかどうかは各遺留分権利者の自由ですので、故人の意思を尊重し、遺留分を請求しないことも多いです。
遺留分の計算方法
遺留分を主張する法定相続人が配偶者、子の場合
法定相続分 × 2分の1
遺留分を主張する法定相続人が父母の場合
法定相続分 × 3分の1
具体例で考えてみましょう。
Aさんが亡くなり、第三者に遺産が全て遺贈されるという遺言書が見つかりました。
しかし、Aさんには妻と子供1人がいた場合、それぞれの法定相続分は、
- ・妻が2分の1
- ・子供が2分の1
になります。
遺留分は法定相続分の2分の1ですので、
- ・妻は4分の1
- ・子供も4分の1
が遺留分となります。
仮に妻と子の二人ともが遺留分を主張した場合、遺贈を受けた第三者が受け取れる遺産は2分の1のみです。
遺留分を行使できる期間
遺留分侵害請求は、
- ・遺贈のときから1年以内
- ・遺言者の死亡から10年以内
に請求をしなければなりません。
遺贈のときとは、遺言者が死亡したこと及び遺留分を侵害する遺贈があることの両方を知った日となります。
遺言者の死亡の事実を知らず、第三者への遺贈を知らなかった場合でも、遺言者の死亡から10年が経過すると遺留分の主張はできなくなります。
遺言者の死亡を知らずに期間が経過することは少ないでしょうから、1年の期間が重要となります。
「1年あるからまだまだ時間がある」
と後回しにしていると、遺産を使い切られてしまうことにもなりかねません。
遺留分の侵害がある遺贈が判明した際は、1日でも早く請求する行動を起こしてください。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
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