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遺言書はあるけど遺言執行者が決まっていない

遺言執行者がいない場合とは

生前に、「知人のAさんに、私の死後の遺言執行者をお願いした」などの事情があっても、遺言書の中で遺言執行者を指定していない場合、遺言執行者がいないことになります。

これは、仮にAさんが遺言執行者になることに同意していても結果は変わりません。

ただし、相続人全員が同意すれば、Aさんに遺言執行者を頼むことは問題ありません。

また、遺言書の中で遺言執行者の指定があっても、指定された遺言執行者が遺言執行者になることを拒否した場合、遺言執行者がいないことになります。

遺言の執行者とは

遺言執行者のやるべきことは以下の記事にてご確認ください。

(只今準備中)

遺言執行者がいない場合の手続き方法

遺言執行者がいない場合は、遺言の内容を実現することができませんので、相続人や知人などの利害関係人から、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。

この時、遺言執行者の候補者を決めて申し立てることも可能です。ただし、未成年者もしくは破産者遺言執行者になることができません。

相続人の中から選ぶことも、複数の人を選ぶことも可能です。

遺言執行者に選ばれた人が、遺言の執行手続きを司法書士に委任することはよくあることです。

その場合、初めから司法書士を候補者として申立てたほうが、家庭裁判所への申立て書類作成も含めて依頼できるので簡単です。

なお、遺言の内容通りに遺産を分けること、まったく別の内容に分けること共に、相続人全員の同意があれば自由ですので、遺言執行者の選任をせずに相続人全員で手続きを進めることもできます。

家庭裁判所での遺言執行者の選任に必要な書類

1.申立書

申立書はこちらの裁判所サイトから申込書・記入例をダウンロードして利用可能です。

裁判所:遺言執行者の選任の申立書>

2.標準的な申立添付書類

  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票
  • 遺言書のコピー
  • 利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

裁判所:遺言執行者の選任について>

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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