贈与は毎年110万円分まで無税にできる理由
お金や不動産などの財産を贈与すると贈与税がかかります。
無償であげたのに、もらった人に税金支払いの負担ががかかるのは納得がいかないという人もいます。
税制上、条件をクリアすれば贈与税を払わずに済む方法がありますので解説します。
1年間に110万円分ずつ贈与をする
1年間に110万円分までであれば贈与税がかかりません。
1100万円の財産を贈与したいと思ったら、いきなり1100万円全額を渡すのではなく、110万円を10年に分けて渡せば贈与税はかかりません。
お金ではなく不動産の場合は、10分の1の持分ずつ10年かけて所有権移転登記を行います。
ただし、受け取り側の人は注意すべきはです。この「年間110万円分」というのは、「与える上限」ではなく「もらう上限」だからです。
ですから、仮に二人の人から贈与されている場合に、一人につき80万円分ずつの贈与を受けたとしたら合計160万円になり、「年間110万円分」という枠を超えている50万円分につき贈与税が発生します。
家族であっても気を付けるべきこと
贈与といえば、基本的には肉親・家族内がメインになってきますが、実はここに大きな落とし穴があります。
贈与では、もらう側も「贈与をしてもらっている」という自覚がなければならないのです。
よくある話のひとつとして、親が子供名義で銀行口座を作り、お金を入れるといったことがあります。
この口座の存在を子供が知らなかったり、あるいは管理をすべて親が行っているなど、子供の意志では何もできない場合。
これは、子供のお金ではなく「親名義の預金」として判断される可能性があります。
そうなると、自分自身の財産の申告漏れにもつながりかねません。
この問題を解決するために、贈与をした証拠として「贈与証書」を準備しておきましょう。
家族間でこのような契約書を作るのは気乗りがしないかもしれませんが、「贈与」として認められるように、証拠を書類で残しておくことが肝心です。
法律的な側面から見て贈与として認識されなければ、税金の負担を与えてしまうことになります。
後々に問題が起きないために、できることは準備しておくことが何より大切になります。
まとめ
もし、相手に贈与税の負担をかけたくないのであれば、贈与をする財産は年間110万円分以内に抑えつつ、証拠として贈与証書を作成しておきましょう。
また、贈与証書があっても、税務署から「贈与の実態が無い」と判断されることもあるようです。
特に金額が大きくなる場合は、事前に税務署や税理士さんにも相談されることをおすすめします。提携先の税理士さんをご紹介することも可能です。
贈与証書の作成は、司法書士が対応できますのでご相談ください。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
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