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相続税の仕組みと申告

相続税の仕組みと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

相続税の申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地の管轄する税務署です。

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

例外としては、「延納」「物納」という方法があります。

相続税の延納

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。

相続税の物納

物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。

  • ・国債や地方債、不動産、船舶
  • ・社債、株式、有価証券
  • ・動産

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。

そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。

課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

  • ・本来の相続財産
  • ・生前の贈与財産
  • ・みなし相続財産

本来の相続財産

この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金有価証券土地・家屋貸付金著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

みなし相続財産

未来的な被相続人の財産で、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金損害保険金死亡退職金などがこの対象となります。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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