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相続財産の把握はトラブル回避の第一歩

突然親族が亡くなってしまったら、相続財産の全容を把握するのは大変難しくなります。
亡くなった人にどれほどの財産があるのか、他の家族が把握していれば問題ありませんが、
誰も把握していないとなると、遺産相続分割に支障が出てきます。
遺産相続にはプラスの遺産だけでなく、借金や負債などマイナスの遺産も相続に入ることを考えて、
遺族でどのように分割するのか、遺産相続放棄をするのかを話し合わなければなりません。
不動産なら登記簿謄本を見ればわかりますし、銀行の預貯金なら取引銀行で調べればわかりますが、
生命保険の契約や貸金庫、趣味で購入していた高額な骨とう品や絵画などが出てきたら
価値を算出するのにかなりの時間を要します。

相続税の申告期限

注意しなければならないのは、相続税の申告は被相続人が亡くなってから10か月以内と期限が決まっていることです。親しい親族、特に親、兄弟などが亡くなって悲しみに暮れていても、時間は待ってくれませんのでそうそう哀しんでいるヒマはないのです。
仮に相続を放棄したいときは、期限がさらに短くなって、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。どちらにしろ、相続する正負の財産の概要がわからないと前に進みません。

みなし相続財産とは

みなし相続財産という言葉は聞きなれないかと思いますが、被相続人が保険料を負担していた生命保険金や、 死亡したことによって支払われる死亡退職金がこれにあたります。
普通に考えれば、相続を受け継いだ相続人が受け取るべき固有財産ですが、 相続税を計算するうえで課税対象の相続財産となってしまうのです。
ですから夫が亡くなって生命保険金を受け取ったり、勤めていた会社から死亡退職金を受け取ったりした場合、 申告をせずにいると後で申告漏れとしてたいへんな目にあいますから注意が必要です。

50歳を過ぎたらやっておくこと

いままで述べてきたように、身内の相続財産の全容を把握しておくことが大事です。
しかし、生前から財産相続を持ちかけるのは難しいものです。
そこであとあと揉めないように、自分の財産をすべて書き出して親族にわかるようにしておくことをお勧めします。
これは自分の身にもしものことがあった場合、残された遺族が遺産相続の手続きで困らないようにするためです。
これが出来たら、オープンにして周りの親族にもやってもらえると、後々揉めずに済みます。
自分の財産を洗いざらい書き出したあと、相続人全員の中で一番力のある者(例えば長男)に「均等に分ける」ことを伝えます。
そして、ここからが大事なことです。一番力のある者が均等に分けた後、「あなたが分けたのだから、どれを相続するか選ぶのは最後にしなさい」と伝えます。
こうすると最後に残っても不公平のないように、必ず均等に分けるからです。
遺産相続で揉めるのは、たいてい不公平感がある場合です。均等に分けられた遺産相続で問題が発生することはあまりありません。
自分が亡くなってから遺族がたいへんな思いをしないように、財産はすべて書き出して全容を把握できるようにしておくことが大事です。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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