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遺産を愛人に渡さないようにできるのか

遺言書による故人の意思は最も優先される

相続という考え方は、故人の配偶者や子供など、直接の家族の生活を守るという観点から作られている制度です。
例えば、家族の中で夫や父親が亡くなると、残された家族は必然的に経済的に苦しい立場になってしまいます。
このような残された家族を守るために、故人の遺産を家族が相続できるように、法定相続人が決まっており、法定相続にはもちろん故人の配偶者や子供たちが含まれています。
夫や父親が急に亡くなり、遺言書がなくても遺産は家族が相続できるシステムになっているということです。
では遺言者が遺言書を作成し、故人の家族が相続できないような内容になっている場合はどうなるのでしょうか?

遺言書によって愛人が遺産を贈与するようになっている場合は有効か?

遺言書が作成されている場合、指定されている相続人が家族になっていることがほとんどです。
しかし稀に、家族が相続人から外されているケースもあります。例えば、夫と家族の関係が悪化しており、夫が愛人を外部に作っているような場合です。
このような状況では遺言人が自分の遺産に関して、法定相続人である家族が相続するのではなく、愛人に遺産を全て遺贈すると記載している可能性もあります。
遺言書を見つけたとしたら、当然家族は受け入れられないでしょう。
一般的な観点からしても、道理に合わないような遺言書と言えるかもしれません。しかし故人の作成した遺言書が、作成のルールに従って書かれているのであれば、その遺言書は有効となります。故人の意思が一番尊重されることであり、家族の思いがどうであれ、遺産は遺言通り愛人が受け取ることとなります。

では残された家族が、夫名義の自宅に住んでいるようなケースはどうなるのでしょうか?
遺言書で遺産は全て愛人が相続すると指定されていれば、家自体が愛人のものになるため、家族は引っ越しをしなければなりません。
しかし、このような状況に納得できるような遺族はいないでしょう。残された家族が遺産を相続できるための方法はないのでしょうか?

残された家族に認められている遺留分

先程説明したように、相続とは残された家族を守るという目的があり、愛人を守るためではありません。
そのため、全ての遺産は愛人に贈与されると遺言書で書かれていたとしても、妻や子供たちは遺留分を遺産贈与される愛人に請求することができます。
この請求に関しては、遺産を受け取る愛人は拒否することができないため、法律で認められている遺留分については、法定相続人が請求することで愛人の手から取り戻すことができます。遺留分を受け取る権利が認められている法定相続人は、配偶者、子供、直系尊属のみです。問題となるのは、遺留分がどれくらいの金額なのかということです。
簡単に説明すると遺留分とは、法定相続人が本来受け取るはずであった法定相続分の2分の1です。

具体例で考えてみましょう。
夫が亡くなり、遺言書には全ての遺産を愛人に渡すと記載されていたとします。この夫には、妻と子供2人がいます。このような家族構成の場合、妻と子供はもちろん法定相続人に含まれ、遺留分を請求できる権利を有しています。
遺言書で全ての遺産を愛人に渡すと書かれていなければ、法定相続分として妻には財産の2分の1が渡され、子供にはそれぞれ4分の1が残されるはずでした。ですから遺留分として妻は、相続できるはずであった遺産の2分の1の2分の1、つまり4分の1を遺留分として請求できるということです。
子供たちは2人でそれぞれ4分の1が法定相続分であったので、4分の1の2分の1、つまり遺産の8分の1を遺留分として愛人に請求できるわけです。仮に全遺産が1億円ということであれば、妻の遺留分は2,500万円、子供たちの遺留分はそれぞれ1,250万円で算出できます。例え請求をしても、残りの5,000万円は愛人のものになってしまうため、納得できないかもしれません。それでも先程の家族構成であれば、全体の半分は遺留分として取り戻すことができるわけです。とはいえ、こうした遺言書は家族に与える衝撃は非常に大きく、子供たちにとって大きなトラウマになってしまう可能性すらあります。ですから事情はどうであれ、全ての遺産を愛人に渡すというような非常識な遺言書を残すようなことはしないようにしましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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