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生前贈与と特別受益

遺産相続の際、生前贈与は限度額内であれば税金的なメリットもある一方で、少々計算が面倒です。その点もしっかりと把握しておかなければなりません。

特別受益とは?

 相続人が故人から生前贈与を受けていた場合、特別受益と判断される場合がありますが、この場合は生前贈与分も「遺産」として計算されるのです。
例えば生前に100万円贈与したものの、その後に亡くなってしまった場合、その100万円も含めた上での「遺産分与」となる可能性があります。大きな額の場合はこれに該当するケースが多い一方、少額であれば含まれないのですが、特別受益は少々面倒です。と言うのも、具体的に「〇〇万円以上は特別受益」だと定義されているものではなく、故人の経済力によりけりなのです。
例えば100万円お小遣いとして渡したとします。一般的に考えたら大金になりますので、特別受益としてその100万円も遺産の対象として含まれると考えるかもしれないのですが、例えば年収が1億円あるとか、遺産を何十億円と持っている人であれば、100万円はいわば「お小遣い」程度の感覚なのではないでしょうか。これは少々極端な例なのですが、住宅ローンの頭金や留学費用、結婚費用の頭金など、ある程度大きなお金に関しては特別受益と判断される、遺産として計上しなければならない可能性があります。
特別受益の計算の場合、特別受益を得ている場合の計算は、そこまで難しいものではありません。
例えば生前、1000万円住宅ローンの頭金を受け取っていたとします。
これが特別受益として認められてしまった場合、遺産が1,000万円残っているとすれば合計で2,000万円が「遺産総額」ですから、この数字を遺産相続人で分配する形になるのです。
生前に1,000万円もらっているのだから、残りの1,000万円を遺産相続人で分配するのではないかと思う人も多いのですが、残念ながらそこまで上手くは行きません。また、計算の結果、受け取り金額が0円や、あるいはマイナスになってしまうこともあるかもしれませんが、その場合はお金を誰かに支払うということはありません。

特別受益の考え方

特別受益に関しては、自己判断するのではなく、相談した方が良いでしょう。なぜなら、素人の考えでは時に都合の良いものとなってしまい、後になって問題が起きる可能性がとても高いです。
また、相続人が少数であれば計算もシンプルなのですが、相続人が複数いる場合、特別受益の計算はややこしくなりますし、受け取った額によって相続税の額も変わってくるのです。
これらをすべて考慮出来る人は、さすがになかなかいないのではないでしょうか。それらを考えると、やはり信頼できる人に相談した方が良いでしょう。遺産に関しては決して「もらえるからラッキー」では済まないのです。
遺産次第では税金とて莫大なものになってしまいますし、ともすればもらえるどころか自分が支払わなければならないシチュエーションにもなりかねないのです。特別受益のことをしっかりと考慮し、何が特になるのかもよくよく考慮すべきであることは言うまでもありません。

誰に相談すべきなのか

 「信頼できる人」とは誰なのか。友人や知人よりも、司法書士や弁護士など法的見地に優れている存在に相談すべきです。友人や知人への信頼は、法知識への信頼ではなく人間的なものかと思いますが、法知識に長けている友人がいるとは限りません。むしろ安易に相談してしまったがために、困らせることにもなりかねませんので、初めから法知識に優れている存在に任せた方が良いのは言うまでもありません。

贈与分の財産も相続の対象?

贈与で受け取った財産。これはあくまでも「贈与」だから「相続」ではない。そう考えている人もいるかもしれませんが、法律的には何が真実なのか。
その点をじっくり考えてみましょう。

贈与のタイミングによって相続財産になってしまいます

 相続となれば税金がかかってしまうので、それなら生前に贈与しておいた方がよい。そう考える気持ちは分からない話ではありません。
むしろその方が賢いだろうと思うかもしれませんが、残念ながらタイミング次第では贈与もまた、相続の対象となってしまいます。
なぜなら、相続開始前の3年以内に贈与されたものに関しては、相続税の申告に含めなければならないからです。3年以上前のものであれば相続に申告する必要はないのですが、残念ながら人間の寿命だけは誰にも分かりません。
まだまだと思いながら「今のうちに」と生前贈与を始めたとします。ですが結局、生前贈与を始めてから3年以内に亡くなってしまった場合には、残念ながら相続の対象としてカウントしなければならないのです。但し、贈与税の配偶者控除を受けている財産や直系尊属からの住宅取得資金の贈与で条件を満たしているものであれば加算させる必要はありません。
この点に関してはとても条件が細かく設定されているので注意が必要です。

相続時精算課税の適用を受けた財産とは

 贈与にも「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の二つがあります。相続時精算課税制度では、65歳以上の親や祖母から20歳以上の子や孫に対しての贈与が行われた際、贈与税の申告を行うことによって、最大で2500万円まで贈与税がかからずに贈与することが可能になります。とはいえ、ここで注意すべきは素人が判断しないようにするという点です。自分だけで「これは大丈夫」「これは相続時精算課税制度適用だろう」と勝手に判断しないことです。なぜなら、実際に異なる場合には贈与税の額も変わってくるのです。
税金をかけたくないという気持ちは十分に分かるのですが、その思いが強すぎると結局はより大きな負担を強いられることになりかねません。
悪質だと判断されれば税務署が動くケースもあるでしょう。分からないことがあれば自分だけで勝手に判断するのではなく、税理士や行政書士・弁護士など法知識に長けている法曹界の人間に相談することです。そこでの意見を元に、どのような行動をとるのがベストなのかを考えると良いでしょう。勝手な考えで「自爆」してしまっても、結局損をするのは自分。そして財産を受け取るはずだった子供や孫なのです。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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