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相続した土地の共有名義の問題点

遺産とはお金だけではありません。むしろ不動産など、お金以外の遺産の方が多いのではないでしょうか。
現金や金融関連の遺産であれば分配はすぐに分けられるのですが、不動産の場合、分けることが難しいためかなり面倒な展開になることも多いのです。

共有名義とは

 不動産の相続で面倒なことこの上ないのが「共有名義」です。これは、1つの不動産の持ち分を複数人にて共有するものです。なぜこのような状況になるのかといえば、2つのケースが考えられます。
まずは購入時に既に共有名義となっているパターン。銀行からの融資を受ける際、一人の経済力ではローンの審査に通過しないので、夫婦共同で融資を受けるケースも増えています。当然ですが、その融資で購入した不動産もまた、2人の「共有」になります。その状態で離婚、あるいはどちらかが先だった場合には、当然ですが「これをどうするのか」という問題になるでしょう。

もう一つは相続です。不動産の相続は先にもお伝えしたように、現金のように簡単に等分することができません。
現金で100万円の遺産があるとすれば、1万円札を100枚用意し、相続人で同じ数だけ割れば良いのでトラブルにもならないでしょう。ですが不動産はシンプルに分配することはできません。そのため、「それなら共同名義で相続する」ということで結果的に一つの不動産の持ち主が先に紹介した夫婦でのローンのように共同名義となってしまうのです。この問題で厄介なのは、分けられない点よりもむしろその先に待ち構えているのです。

相続は続くものです

 相続とは一代限りで終わるものではありません。不動産を相続した場合、例えば相続人が3人いるとします。
3人兄弟で親の遺産となる不動産を継いだものの、3等分することもできないので3人の共同名義として相続する。この段階であれば3人兄弟ということでコミュニケーションも取りやすいですし、何かあればすぐにでも連絡できるでしょう。
ですが問題はその3人兄弟もまた、いずれは寿命等でこの世を去ります。つまりはそこで相続が発生することになるのです。不動産の3分の1であっても遺産は遺産です。当然その「遺産」も相続の対象です。3人兄弟であれば血肉を分けた兄弟による共同管理も可能ですが、3人兄弟とて寿命はバラバラです。そして3人兄弟がそれぞれ家族を持つとなれば、さらに相続は細分化されていくのです。仮にですが、3人兄弟がすべて2人の息子に恵まれたとすると、3分の1ずつの権利ということで共有名義にした不動産を、今度はその3人の息子6人による「共有名義」となるのです。このように、遺産相続が発生すればするほど、不動産が細分化されていきます。細分化すればするほど、どうするのかで悩まされます。さらにいえば、3人兄弟であれば「兄弟」という関係性なので話し合いも行えるでしょう。ですがその3人兄弟の息子たち世代ともなれば、連絡先さえ知らないのではないでしょうか。ちょっとした親戚が集まる時にしか顔を合わせたことがないような面子が共有名義となってしまうのです。

共有名義は悪くないのですが…

一時的に、共有名義として相続することは決して悪いとはいいません。相続税の兼ね合いもあります。但し、共有名義はいわば「問題解決の本質の先送り」といっても決して過言ではないのです。あくまでも「一時しのぎ」だと覚えておきましょう。先の話では不動産の相続の2代目までお話しましたが、続けば続くほど、より細分化するだけではなく、まさに「他人」のような関係の人間同士が共有することになりますので、結論を出すことさえできず、どうすれば良いのか分からない状況が続くことも考えられるのです。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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