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夫と前妻の間に子供がいる場合

遺産相続の権利は案外多くの人が持っているものです。例えば夫が離婚した前妻との間に子供がいる場合、当然その子供にも遺産相続の権利はあります。
ですが、前妻と共に夫の元を離れている場合、その子供が今現在どこにいるのかさえ分からないケースも多いのではないでしょうか。

 前妻の子供に連絡を取る

 「どこにいるのか分からない」「そもそも生きているのかも分からない」では、残念ながら遺産相続の話が進みません。
遺産相続の権利がある以上、「良く分からないからいなかったことにして考える」は出来ません。前妻との子供に連絡を取らなければならないのですが、まずは故人の戸籍謄本を全て取得してみましょう。戸籍謄本にはそれまでのことが様々な形で記載されていますので、前妻の子供のことも明記されています。そして、離婚と共に戸籍が離れますが移転先の戸籍も記載されているので、追って行けばどこにいるのかを調べることが出来ます。近年は個人情報という観点から、第三者の戸籍は取得しにくいのですが、遺産相続、さらには遺産分割協議という目的であれば役所も許可してくれるのが一般的です。

 住所が分かったら?

 前妻の子供の住所が分かったらどうするのかは、自分達次第。故人がどのようなことを考えていたのかにもよりますし、遺言に前妻の子供にも遺産を相続させるよう明記されていたのであれば遺言に基づいて遺産分割を行います。一方、遺言に何も明記されていない場合には、相手との相談になります。ここで忘れてはならない事実として、基本的に前妻の子供であっても遺産を相続する権利があるのです。「一緒に生活をしていない」「ついこの前までどこに住んでいるのか分からなかった」「これまで一度足りとも顔を見たことがない」といった事情もあるでしょう。そんな人が遺産を相続出来ることはおかしいと感じるかもしれませんが、制度である以上、当然ですが遺産を相続する権利があるのです。
こで、遺産相続の話をする際には司法書士に依頼するのも一つの手法です。法的知識のみならず、交渉のプロフェッショナルでもある司法書士に依頼することによって、上手に話の落としどころを付けてくれる可能性が高いのです。
むしろ当事者同士ではどうしても感情的になってしまう可能性もありますので、法的見地からの意見が言える司法書士に一任することによって、後々のトラブル防止にもなるでしょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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