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いざという時に備える家族信託

家族の1人に、財産を託すことができる家族信託という手法があります。所有者が認知症などになった場合、自ら財産を処分することができなくなります。
家族信託は事前に、家族の1人と信託契約を結ぶことで、受託者が財産を管理できるようにする、という手法を指します。その仕組みを見ていきましょう。

家族信託とは

新しい相続対策の手法、「家族信託」をご存知でしょうか。文字通り、自らの財産を信じて託す、ということです。
平成19年の信託法改正を受け、一定の要件を満たす場合、親族に財産を託すことができるようになっています。一定の要件とは、受託者が非営利、つまり無報酬であること。
未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。以上です。
契約の中で、どの資産を、どんな方法で、誰のために、いつまでに行うか、という目的・目標も決める必要があります。信託は、利益を受け取る人のために行われます。
具体的な相関関係は、次項「家族信託の登場人物」でご説明します。家族信託には、メリットがあります。冒頭でお話しした、財産所有者が認知症などになった場合、受託者が所有者に代わって、財産の管理を行える、というものです。不動産相続対策、売却など、所有者の認知症が始まってから、臨終を迎える時まで、受託者が財産の管理・処分を進めることができるのです。

家族信託の登場人物

委託者、受託者、受益者、という3人の登場人物がいます。委託者は、財産を所有していて、それを託す人です。受託者は、財産を管理、処分する人です。受益者は、受託者の管理・処分により発生した利益を受け取る人です。家族信託は、受益者のためのものです。一般的な核家族にあてはめ、父親を委託者、息子を受託者、母親を受益者としましょう。不動産などの財産の所有者が、受託者である息子となります。息子は、その不動産を売る、あるいは貸す、など活用できます。その売却や賃貸で得た利益は、受益者である母親のものになります。所有者が財産管理をできない状態に陥ってからでは、必要な手続きがスムーズに行えなくなる可能性があります。いざ、に備えて、家族信託という手法を検討してみるのも、良いかもしれません。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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