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相続人予定者が先に亡くなった場合(遺言書)

相続人予定者を遺言書で指定する問題点

遺言者が遺言書を作成した後に亡くなった場合、遺産は遺言書で指定された内容に基づき処理されます。

しかし、遺言書を「遺産は自分の長男が全て相続する」という内容で作成した後、遺言者が存命のうちに長男が亡くなる事もないわけではありません。このようなケースが実際に起きてしまった場合、遺産はどのように相続されるのでしょうか?

遺言書で指定されていた相続人の家族が相続できるわけではない

先程のケースで引き続き考えてみます。

遺言者はまだ存命であり、遺言書で指定していた相続人の長男が遺言者より先に亡くなってしまったという例です。すでに相続する対象が指定されていたのだから、相続するはずであった長男の家族が遺産を相続できるのではないかと思うかもしれません。

つまり、遺言者から見ると孫(先に死亡した長男の子供)が相続人の立場を引継ぐ(代襲相続する)というイメージです。

人情からすると、長男の子供たちに遺産を相続させてあげたいという気持ちになるかもしれません。また、遺言者の意思としても、長男の子(孫)に引き継がせて良いと考えていたかもしれません。

このような案件で、過去に裁判例が出ています。

「遺言書で指定されている相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その代襲者(本事例では孫)やその他の者に遺産を相続させるという遺言者の明確な意図がない限り、孫が相続人になる事はない」というものです。

つまり、故人が作成していた遺言書の中に、故人より先に亡くなっている長男が遺産を相続すると書かれていた場合は、長男の孫が相続できる権利はないという事です。

故人の死亡時点で法的に相続する権利のある相続人たちの間で、遺産分割協議を行うこととなります。

遺言書を書き直すべき

もし、遺言書を作成し相続人を指定していたものの、指定した相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合は、遺言書を書き直すべきです。

遺言書を作成したという事は、遺産相続に関して何らかの意図がある、もしくは遺産相続でトラブルを起こしたくないという願いがあるはずです。

その願いは、遺言書の書き直しによって、具体的に家族に示すようにしましょう。

しかし、次のようなケースも十分考えられます。

先の事例で、遺言者が最初の遺言書を作成した時には「遺言能力がある」とされていたものの、先に相続人が亡くなってしまい、遺言書を作成し直す時には「遺言能力がない」という場合です。

例えば、最初の遺言書を書いた時は健康であったものの、長男が亡くなった時には事故により植物状態である、重度の認知症を患ってしまったというような場合です。

このような場合に備えて、指定していた相続人が自分より先に亡くなってしまった場合の、いわば予備的な内容を遺言書に残しておく方が賢明でしょう。

先程のケースでは、もともとの指定相続人は長男でしたが、仮に遺言者より先に長男が亡くなった場合の、次の相続人を指定しておくという事です。

一例をご紹介しますと、「遺言書で指定している長男○○○○が、万が一遺言者よりも先に亡くなった場合、遺言者の三男△△△△に相続させる」というようなものです。

このような遺言書であれば、指定した相続人が先に亡くなってしまい、その後に遺言者に遺言能力がないとみなされた場合でも、遺言書の書き直しができないといった問題の予防につながります。

万が一の事を考えて遺言書を準備しておきましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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