自筆証書遺言(自署で手書きする遺言)の作成方法
自筆証書遺言とは
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
この他に「特別方式による遺言」というものもありますが、一般の方は気になさらなくて大丈夫です。
ここでは、自らの手書きのみで作成ができる、自筆証書遺言について解説します。
相続人との関係が良好で、遺言書作成の相談相手がいる方や、遺言書の保管を頼める信頼できる第3者がいる方は、自筆証書遺言を選択してもよいでしょう。
有効な自筆証書遺言を作成するための条件
自筆証書遺言は、法律で厳格に書き方が定められています。
手書きで、自分だけで作成できるからと言って、どのような内容でも自由に書いて良いということではありません。
せっかく書いた遺言書も、不備があると無効になることがあります。
無効な遺言とならないように、下記の条件を満たしているか必ず確認してください。
必要な条件
・全文が自筆であること
パソコン・ワープロ等で作成したり、手書きの用紙をコピーをしたものは不可です。録音や映像等も不可となります。
・日付の記載があること
年月日まで記載してください。「〇年〇月吉日」など、作成日が特定できない日付は不可です。
・自署のうえ押印すること
押印の種類は制限がなく、認印や拇印でも有効とされていますが、後日の紛争回避のため実印で押印することをおすすめします。
・一人1通の遺言書とすること
1通の遺言書は、自署した一人の遺言のみ有効となります。
たとえ夫婦であっても、2名以上が1通の遺言書で一緒に遺言をすることはできません。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
・様式について
縦書き、横書きは自由です。用紙の色やサイズにも制限はありません。
・筆記用具について
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆やフリクションボールペンのように消すことができるものは不可です。
・誤字などの訂正
誤字等を訂正する方法はありますが、後日の紛争回避のため最初から書き直しましょう。
自筆遺言書が無効と判断される注意点
上記のように自筆遺言をされる場合の注意点はいくつかあります。
遺言が効力を持つには、ルールがありそのルールにのっとり作成されたものでないと、無効の判断をされたり、追加の審査・申請が必要となり場合があります。
以下の内容が、無効の判断となるケースが多くございますので自筆遺言をご準備される際には以下の点をご注意ください。
- ・日付が抜けている
- ・パソコン・ワープロで作成は無効(全文自筆でないと無効)
- ・代筆も条件による(基本全文自筆が良い)
- ・夫婦で1通は無効(1人1枚書かないと無効)
- ・押し印がない
- ・認知症になってから書いたのもは無効(認知症でも医師の判断で変わる)
このような点を注意して自筆遺言は準備しておく必要があります。
また、遺言能力の有無・認知症などの場合自筆での遺言が可能かどうかなどの判断は、医者の診断書を事前に用意していただくと良いなどもあります。
遺言能力が無いと判断された場合は、公正証書遺言が有効な手段となりますので、ケースに合わせた遺言の方法があります。
遺言を書いておくべき人
遺言を書いておくべき人は以下のような方々になります。
- ・子供がいない人
・前妻の間に子供がいる人
・自分の兄弟が相続人になる人
・子供が複数いる人
・借金がある人
・不動産がある人
具体的なケースをご紹介して解説していますので当てはまる方はこちらもご覧ください。
遺言書は残された人のために書くものでもあり、相続人同士が連絡が取りづらい環境にあったり、何らかの揉め事が起こりうる場合には、残された遺族の円滑な生活を手助けする力にもなります。
そのような点が思い当たる方は遺言を正確に残されることをお勧めします。
遺言を書くタイミング
遺言を書くタイミングは、「思いたった時に用意する」のが1番良いと考えます。
ご本人が元気なうちに書いておくということが、遺言の正確さや内容の精査にも重要となります。
- ・元気だと書こうという思いになれない
- ・身内からは言いにくい
などの理由から先へ先へと伸びるケースが多く、余命何ヶ月という状況で遺言が必要となってからでは準備が難しいというケースが多いので「思い立った時」が遺言を書くタイミングであると認識ください。
遺言書は書き直しなどが何回でもできるので、早くて悪いことはございません。事前の準備が親族への心遣いにもなりますので早めの準備をお勧めしています。
付言事項とは
付言事項は法的効果はないが、遺族に対して気持ちを残せるのに有効な手段です。
相続人の気持ちを考え、財産のわけ方を書いあとなどに、遺族に向けた思いを書くことができます。
「お母さんの面倒を見てくれ」「兄弟仲良く」など、法的効果がないので遺族に対してご本人の希望や願い、メッセージなど書いてください。
遺言の修正・変更・撤回方法
当事務所の場合は原則「1文字漢字間違えた場合」全文書き直してもらうことを理想としています。
修正・変更自体は「二重線をして使用した印鑑と同じものを押す」などの修正も可能ですが、前後の文面との生合成や、線の引き方、印鑑を押す場所など間違うことが多いので、そういった場合無効の判断になるケースがありますので、基本全文を書き直すことをお勧めしています。
遺言書自体は何枚必要という規定はなく、多くの場合A4・1枚で記載できる場合が多いので書き直すことも困難ではございません。
また、何度でも書き直しができ、1番新しい日付のものが有効となりますので書き直しの際は日付を最新のものにしておくことが重要となります。
遺言書の保管・管理・執行
書いたものをどのようにしておけば良いでしょうか?
自筆遺言の場合は、封筒に入れて(どんなサイズでも可)封をして、割印をして(遺言書に使用した印鑑と同じ印鑑(実印)(法律上は認印でも可))保管するようにします。
当事務所では、封筒へは以下の内容を記載いただくようにしています。
封筒への表記は、パソコン・ワープロ・手書きでもかまいませんので、
- ・遺言在中
- ・開封厳禁
- ・家庭裁判所での開封指示
- ・日付
- ・遺言者氏名
- ・割印
を記載・捺印して保管をしてください。
また、保管については、遺言者が亡くなった後に執行してもらう必要があり、誰かが遺言の存在を知っておく必要があるので
- ・信頼できる誰か(夫・妻・第三者)などに預ける
- ・貸金庫に預ける
など見つけてもらえるように保管しておくようにしておく必要があります。
遺言は家庭裁判所しか開封できないので、もし家族が見つけて開けてしまった場合は別の手続きが必要になるので注意が必要です。
公正証書遺言の場合は、自筆遺言と違い公証役場で遺言を保管するので、見つけてもらえないなどの心配がない点も自筆遺言との違いになります。
だれがどのようこの遺言をつかうのでしょうか?
自分が亡くなった後、どのように遺言が執行されるのかも知っておくと良いので、あわせてこちらの記事もお読みください。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
最後に遺言には大きく分けて「自筆遺言」と「公正証書遺言」がありますが、自筆遺言のメリットとデメリットをご紹介いたします。
自筆証書遺言のメリット
- ・手軽でいつでもどこでも書ける
- ・費用がかからない
- ・誰にも知られずに作成できる
自筆遺言のデメリット
- ・不明確な内容になりがち。
- ・形式の不備で無効になりやすい
- ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
- ・家庭裁判所での検認手続が必要
自筆で遺言を残すことを自筆遺言としていますが、それぞれのケースに合わせて遺言の仕方を選べます。自筆遺言が良いのか、公正証書遺言が良いのかじっくりと考えてからご準備ください。
神戸市西区・垂水区、明石市で相談する場合
自筆遺言はご自身で準備可能な遺言です。
残そうと思う時、どこに相談をすれば良いか、まずお考えになるはずです。
各地域で無料の相談会などもありますので、ここでいくつかご紹介をしておきます。
市役所による無料相談
神戸市・市役所
遺言書・遺産分割協議書の作成については、「法務相談以外の予約」として『市民相談室』にお問い合わせください。
明石市・市役所
明石市・市役所では公書相談として、遺言の相談が受けられます。
兵庫県司法書士会による無料相談
兵庫県の司法書士会では、定期的に無料相談会を実施しています。
お住まいの地域と、開催日を確認してご利用いだだけます。
商工会議所による無料相談
各専門家から無料相談を受けられるサービスがあります。
神戸市周辺では上記のような場所で無料相談を受けられますので、まずは無料の相談会に行かれて、自筆遺言とはどのようなものかをお聞きください。
無料相談会に行かれて、
- 「自分では無理そう」
- 「法律的に間違えないか心配」
- 「遺言書の保管もしてほしい」
- 「公正証書で作成したい」
など、心配やご希望などが生まれた際は、私たち司法書士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
司法書士・行政書士に関する業務
- 2024年7月22日相続に関わる手続き遺言書はあるけど遺言執行者が決まっていない
- 2023年8月10日相続に関わる手続き株式を相続して名義を変更するには
- 2023年7月18日相続の基礎知識遺産を残さないという考えも
- 2022年7月25日相続の基礎知識遺言書で全ての遺産が1人に相続されることになっていた