死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分の葬儀や埋葬・その他諸々に関する事務についての代理権を与え、生前のうちに第3者に委任する契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。
遺産の分配等とは異なる「付言事項」として、あくまで遺言者の希望という解釈になります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の承継者を指定しておいたり、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結したりする方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で、祭祀の承継者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続き
- 委任者の生前に発生した債務の弁済
- 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
- 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
- 親族関係者への連絡
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
司法書士・行政書士に関する業務
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