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夫婦間の贈与に税金は発生するの?

贈与税とは、他人から無償で財産を受け取った時に課税の対象となる税金です。では、夫が妻に財産を贈与した場合、税金はかかってくるのでしょうか?

*本記事は税務に関する内容を含みます。司法書士・行政書士は税務のご相談に応じることはできませんので、詳しくは税務署もしくは税理士さんにお問い合わせください。

生活費の贈与はかからない

家族間には扶養の義務があります。よって、生活費として財産を渡す場合には、贈与税は発生しません。

夫が妻を、妻が夫を、親が子供を養う生活費、親が子供の教育費として渡す場合は贈与の対象外となります。

不動産の贈与は税金がかかる

不動産の所有権を、夫と妻で半分に分けた場合などは贈与税が発生する可能性があります。

例えば、夫が5000万円の住宅ローンを組んで家を購入しました。家の所有権を半分ずつ(夫の持分2分の1、妻の持分2分の1)にした場合、それぞれが2500万円ずつを支払ったこととして税務上の処理をされます。

5000万円の住宅を購入したのは夫ですが、所有権は半分ですので、夫が妻に残りの半分にあたる2500万円分を贈与したこととみなされます。

この場合、お互いに2500万円ずつ支払っていれば何の問題も発生しません。(例えば、夫は2500万円の住宅ローンを組み、妻は預貯金から2500万円を支払うなど)

所有権の登記と実際の支出額が一致していれば問題ありませんが、持ち分割合と実際に支払った負担割合が異なる場合は、贈与税の課税対象になることを覚えておくことが大切です。

登記する際には十分に気を付けましょう。

配偶者控除を知っておこう

贈与税の非課税枠(贈与をしても贈与税がかからない部分)は、1年間で最大110万円です。

しかし、夫婦の場合は特例があり、それが夫婦間贈与と呼ばれているものです。

適用される条件としては下記のものがあります。


・婚姻期間が20年以上の夫婦であること

・国内にある居住用不動産または居住用不動産を購入する金銭であること

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する見込みであり(現在居住している場合を含む)、その後居住する予定であること

・過去にこの特例を受けたことがないこと


この特例は、同じ配偶者に対しては生涯で1回のみであり、法律上の婚姻をした夫婦でないと対象外になります。

事実婚は含まれませんので注意してください。

夫婦間贈与の対象となる不動産は、家屋のみや敷地のみでも適用されます。

敷地のみを贈与する場合は

敷地のみの贈与の場合は、もしくは妻が住居用の家屋を所有していることが条件です。

または、贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用の家屋を持っていなければ、夫婦間贈与は適用されません。

家族で居住していて、家屋の所有者が妻で敷地の所有者が夫というような場合に、妻が夫から敷地の贈与を受けるケースが考えられます。

夫婦間贈与の適用を受けるためには

せっかくの特例も、使えることを知らずに申告しなければ、原則どおり多額の贈与税が課せられます。
日本の税法はすべて申告制ですから、正しい知識を仕入れて、利用できる制度は確実に申告して利用しましょう。

贈与の配偶者控除の適用を受けるためには税務署に申告をします。

戸籍謄本、住民票、居住用不動産の登記事項証明書、居住用不動産の固定資産評価証明書の4つを用意してください。

夫婦間贈与の税金は

特例を受けたら贈与税はかかりませんが、不動産所得税はかかってきます。しかし、夫婦間贈与では軽減されることが多いです。

それ以外に不動産の名義変更をした場合、登録免許税がかかることをお忘れなく。固定資産評価額の2%がかかってきます。

評価額が1000万円の不動産を贈与した場合、20万円の登録免許税がかかることになります。

いずれにせよ、夫婦間といえど何らかの税金はかかってきますので、不動産の登記や名義変更の際には、これらの知識を頭にいれておきましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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