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軽自動車による貨物運送事業の届出(黒ナンバーへの交換)

軽自動車による貨物運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、他人の要望に応じて有償で自動車(三輪以上の軽自動車および二輪車に限る)を使用して貨物を運送するビジネスのことを指します。

言い換えると、「軽自動車などを使用して、他人から運送の依頼を受け、荷物を運び運賃を受け取る」ビジネスのことです。自己(自社)の荷物を運ぶ場合には許可は不要です。

この事業を始めるためには、営業所を管轄する運輸支局長に届け出が必要です。

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とは異なり、届出だけで手続きが完了するため、急いでいる場合は届出提出日と同日に黒ナンバーを取得し、営業を開始できます。

この記事の内容は、原則として兵庫県内に営業所を持つ法人や自営業者に向けたものですので、他府県の事業者は自分の地域を管轄する運輸支局を確認してください。

兵庫県における運輸支局

神戸運輸監理部兵庫陸運部>

神戸市東灘区魚崎浜町34の2

TEL:050-5540-2066 

●対象の地域
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・ 川西市・小野市・三田市・丹波篠山市・南あわじ市・淡路市・川辺郡・加東市・多可郡・丹波市

神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所>

姫路市飾磨区中島福路町3322

TEL:050-5540-2067

●対象の地域
姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・たつの市・赤穂市・高砂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

届出の要件を満たす基準

届出に際しては、基準である下記の公示の内容を満たしている必要があります。

公示(別ページで公示のpdfが開きます)

要約すると下記の6つが重要です。

1.車庫から2km圏内に営業所・休憩施設・睡眠施設がある

2.営業所や自宅から2km圏内に車庫があり、都市計画法などに違反していない

3.車検証の用途欄に「貨物」と記載さていている軽貨物自動車である
(法律改正により、N-BOXやタントのような「自家用」であっても使用できるようになりましたが、強度確認等のため車検を受ける必要があります)

4.適切な運送約款

5.適切な運行管理体制の整備

6.損害賠償能力

貨物軽自動車運送事業を始める要件

貨物軽自動車運送事業は、軽トラックや二輪車(バイク)を使って、多数の異なる荷主から貨物の運送依頼を受けて行われるビジネスを指します。

この事業を行うには、国土交通省に届出が必要です。

一般貨物自動車運送事業は許可制であり、そのため審査には通常3~4カ月の期間が必要ですが、貨物軽自動車運送事業では届け出のみで済むため、審査期間は不要です。

そのため、準備が整えばすぐに始めることができるという利点があります。

貨物軽自動車運送事業では、軽自動車検査協会を通じて手続きを行い、軽自動車の営業ナンバーである黒ナンバーを取得します。黒ナンバーは黒色の背景に黄色の文字で、軽自動車サイズの営業車を示すプレートです。

貨物軽自動車運送は主に近距離から中距離の配送業務を行いますが、遠距離の貸切運送業務もあります。

さらに、引っ越しサービスなどのサービス提供業務も貨物軽自動車運送に含まれます。

それでは軽貨物運送開業のための必要な要件を見てみましょう。

軽貨物運送開業のための必要な要件

営業所

個人で始める場合は、自宅でも事業を行うことが可能であり、また賃貸事務所でも問題ありません。

駐車場

車庫を営業所に併設できない場合は、営業所からの距離が2km以内に設ける必要があります。

車両

車両については、車検証の使用欄に「貨物」と記載されている車両が1台以上あれば良く、二輪車の場合は125cc以上である必要があります。

休憩・睡眠施設

営業所には休憩・睡眠施設を併設する必要がありますが、個人の場合は自宅の一室を指定することも可能です。

運行管理体制

事業を適切に運営するためには、適切な管理体制が整備されていることが必要です。ただし、運行管理者資格は必須ではありません。

損害賠償能力

事故が発生した場合に備えて、任意保険に加入することがおすすめです。

貨物軽自動車運送事業の届出書類

貨物軽自動車運送事業の経営届出書作成の留意点

各種届出書類は、事業を始めようとする前に管轄の運輸支局担当窓口に提出して下さい。

提出部数は、控えを含め2部必要です。(控え分は全部コピーで可)

貨物軽自動車運送事業の届出書類は、以下の4つです。

  • ・貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • ・運賃料金設定届出書
  • ・事業用自動車等連絡書
  • ・車検証のコピー

【1】貨物軽自動車運送事業経営届出書

国土交通省:貨物軽自動車運送事業経営届出書>

貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方

1.事業をはじめる予定日を記載します。事業を開始する日が決まっている場合はその日付を記載し、決まっていない場合は、開始予定日や提出する日を記載します。

2.氏名又は、会社名、代表者名、会社の住所、電話番号を記載します。

3.事業で使用する自動車を配置する営業所名と住所を記載します。個人事業主の場合は「〇〇本店」「〇〇商事」「〇〇運送」などと記載すれば問題ありません。

4.事業で使用する業務用自動車の車種と種類別の台数を記載します。車種や種類などは車検証を確認するといいでしょう。

5.事業で使用する自動車の車庫の住所、営業所までの距離、車庫の面積を記載します。駐車場の住所が「2.」で記載した住所と同じ場合は、「□住所に同じ」にレ点を記入します。

6.乗務員の休憩・睡眠施設の住所と面積を記載します。「5.」同様、住所と同じ場合は、「□住所に同じ」にレ点を記入します。

7.該当する運動約款にレ点を記入します。運送約款は荷物を運ぶ際の契約条件です。お客様との細かい取り決めを、申請前に提出することが義務付けられています。貨物軽自動車運送事業を経営したい場合は、「標準貨物軽自動車運送約款」にレ点を記入します。

8.営業所の住所と運行管理責任者氏名を記載します。

9.使用する貨物軽自動車車庫の使用権原があることを確認し、車庫の土地や建物が関係法令を遵守しているかを確認します。

確認後、□にレ点を記入。提出日と住所・氏名の記載と最後に押印して完了です。

【2】運賃料金設定届出書(別に運賃表を添付)

【3】事業用自動車等連絡書

【4】車検証のコピー

事業で使用する車両の車検証のコピーを準備します。

経営届出書の受理後の手続き

届出書に記載された事業開始予定日が運輸開始日となりますが、もし届出書に補正または追加書類の提出が必要な場合は、連絡がありますので、その期間に所定の手続きを完了してください。

運輸開始日(その日以降)には、届出書受理時に渡された「貨物運送事業用自動車等連絡書」を持参し、届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で営業用ナンバーを取得する手続きを行ってください。

営業用ナンバーを取得する手続きは、届出した軽自動車が新車中古車によって異なる手続き書類が必要となります。そのため、手続きに必要な書類(所有者および使用者の印鑑、委任状など)を軽自動車検査協会で事前に確認してください。

営業用ナンバーを取得する手続きが完了することで、全ての手続きが終了したとみなされます。

届出事項に変更がある場合

次の事項を変更しようとするときは、事前の届出が必要となりますので、「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」に変更しようとする事項を記載し、神戸運輸支局輸送・監査担当窓口へ提出してください。

国土交通省:貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書>

以下のような時に変更届が必要になります。

1)名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2)事業計画の内容
① 氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
② 代表者
③ 営業所の名称及び位置
④ 事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員)
⑤ 自動車車庫の位置及び収容能力(面積)
⑥ 乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力(面積)
3)運送約款(標準約款を使用する旨を記載することで添付を省略できます。)
2. 届出書を確認後、必要に応じ「貨物運送事業用自動車等連絡書」を交付しますので、軽自動車検査協会で軽自動車の自動車検査証の変更等の手続きを行ってください。

運賃・料金を設定あるいは変更した場合

運賃・料金を設定あるいは変更したときは、30日以内に「運賃料金設定(変更)届出書」を神戸運輸支局輸送・監査担当窓口へ提出してください。

3.まとめ

貨物軽自動車運送事業の届出は、一般貨物自動車運送事業と比べたら提出する書類は少ないです。

とはいえ、初めての方が書類作成・黒ナンバー取得までをスムーズに行うことは簡単ではないでしょう。

心配な方は、当事務所でも扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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