遺産分割の調停・審判
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることもあります。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
司法書士・行政書士に関する業務
- 2024年8月1日書類作成交通事故による保険金請求(自賠責保険)
- 2024年7月17日相続登記(名義変更)相続による不動産の名義変更(相続登記)
- 2023年8月7日許認可手続き申請軽自動車による貨物運送事業の届出(黒ナンバーへの交換)
- 2023年2月27日許認可手続き申請産業廃棄物収集運搬許可申請