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生命保険の受け取り

生命保険の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。

相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

→保険金は受取人の固有の権利として取得されるので相続財産には含まれません。

保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース

→被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。

ただし、受取額が高額になる場合には、別の扱い、特別受益の扱いになる可能性もあります。

保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース

→自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。

生命保険金を請求する際に必要な書類

  • 生命保険金を請求する際に必要な書類は、
  • 保険金請求書(保険会社所定の物)
  • 保険証券、死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票及び戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 災害事故証明書
  • 交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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