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3ヶ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。

法律の条文を詳しく見てみると、下記のとおり定められています。

民法915条  第1項


相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法(e-Gov「電子政府の総合窓口」)より引用

このように3ヶ月という期間は厳格に判断されます。これは、相続人の利益だけではなく、個人が生前借金などをしていた場合、亡くなった人にお金を貸した側の利益も考えなければならないからです。

相続放棄と故人の借金問題

相続放棄を行う多くの方は、故人の借金を放棄するという場合に相続放棄をされます。

しかし、この3ヶ月以内というしばりがあるので、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後に借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知ったという方は、相続放棄(借金の相続放棄)をすることが出来ないということになってしまいます。

<過去の裁判例によると>


相続放棄が出来る3ヶ月の期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であることを知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。(あくまで例外としての取り扱いです)

上記のように、3ヶ月後の相続放棄が認められるケースもあり、その場合と注意点をこのあと詳しく解説していきます。

そもそも相続が開始したことを知った時とは?

3ヶ月以内に手続きを行うという点は、ご理解いただけたかと思います、ではその3ヶ月間の起点となる「相続が開始したことを知った時」とはどのようなことを言うのでしょうか。相続放棄における相続が開始したことを知った時とは、

  1. 1.故人が亡くなったことを知ったこと
  2. 2.自分が相続人であることを知ったこと
  3. 3.自分が相続すべき遺産があることを知ったこと

の3点を考慮して判断されるということになっています。

ですから、故人が亡くなったことは知らされていたが、自分が相続人だとは思っていなかったことに正当な理由があれば、故人の死亡日から3か月経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。

同様に、故人の死亡を知り、自らが相続人になっていることを知っていたとしても、相続すべき遺産が何もないと思い込んでいた場合にも、3か月経過後の相続放棄が認められる可能性があります。

この点の判断は、個々の事案によってさまざまな状況が考えられますので、一律な判断は難しく、司法書士に相談することをおすすめします。

どのような場合に相続放棄をしなければならないか

相続放棄といっても、それぞれのケースにより相続放棄をするべきかどうかが変わってきます。まずはご自身の場合はどうなのかを、一度冷静に考えて見ていただいても良いかと思います。

相続放棄の記事でも詳しく記載していますのでご覧ください>

3ヶ月後の相続放棄認められるケース

個々の家庭には、いろいろな事情がありますので、様々な要因が考えられます。

過去に私が経験した事例をあげると、下記のようなものがあります。

  1. 1.故人が亡くなってから3ヶ月以上経ってから借金の督促状が届いたケース
  2. 2.長期間にわたり疎遠であったため、故人が亡くなったことを何年も知らなかったケース
  3. 3.自分より先に相続人となるべき人が借金からのがれるために相続放棄をしたため、相続権がまわってきてしまったケース(子から親、兄弟など)
  4. 4.本来の相続人が勘違いをして、しなくてもよいのに相続放棄をしてしまったケース

順番に説明していきます。

1.故人が亡くなってから3ヶ月以上経ってから借金の督促状が届いたケース

これが一番多い事例ではないでしょうか。テレビドラマなどでもよくある状況かなと思います。

家族に内緒で消費者金融やクレジットカードの借金をかかえている人は少なくありません。若くして急な事故、病気などで亡くなった方に多いパターンでもあります。

督促状が届くと、急なことであわててしまうと思います。

この時点では、あせらず冷静に対応すれば、いかようにもできますので、まずは司法書士に相談しましょう。

ただし、おっくうだからと言って放置してしまうと後々めんどうなことになったり、時間的に間に合わなくなる場合もありますので早めに相談することをおすすめします。

2.長期間にわたり疎遠であったため、故人が亡くなったことを何年も知らなかったケース

これも良くある相談内容の一つです。

例えば、

  • ・幼少の頃に両親が離婚して母親に引き取られたため、父親とは何十年来会っておらず、父親が亡くなっていたことすら知らなかったといった場合
  • ・亡くなった親とは仲たがいをしており、何年も連絡を取り合っていなかったという場合
  • ・ながらく行方不明だった母親の友人から、母親が病死した旨の通知を受け取ったというような場合。

このように、個人がなくなったことを知らなかった場合は、3ヶ月後の相続放棄が認められることもあります。

3.自分より先に相続人となるべき人が借金からのがれるために相続放棄をしたため、相続権がまわってきてしまったケース(子から親、兄弟など)

もともとは、亡くなった人の子供が相続人であったにも関わらず、何らかの理由により子供が相続放棄をすると、亡くなった人の両親が相続人となります。

この場合、両親は先に亡くなっていることが多いので、亡くなった人の兄弟に相続権がまわってきます。

4.本来の相続人が、勘違いをして相続放棄をしてしまったケース

こちらは、とても少ない事例ではありますが、過去に7名のご依頼をお手伝いしたことがあります。

  • ・相続税を払えないと勘違いした子供が、相続税がかからない事案だったにもかかわらず相続放棄をしてしまったために、親が相続人になってしまった。
  • ・友人の連帯保証人になっていたと勘違いをした妻が相続放棄をした。
  • ・法律家の無料相談に行ったら、相続放棄をするようにアドバイスされたものと勘違いして、実際に相続放棄の手続きをしてしまった。

などがありました。

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

  • ・相続人として、亡くなった方の財産を受け取ったり処分した場合
  • ・相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
  • ・自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。

上記の例外事例もありますので、借金の存在を知った場合は遺産に手をつけず、まずは司法書士に相談した方が良いでしょう。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した後の流れ

提出した書類の内容を裁判所が審査(早ければ1週間以内、遅いと3週間以上かかる場合もあります)

<提出書類例>相続放棄の記事でも詳しく記載していますのでご覧ください>

  • ・相続放棄申述書
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・亡くなった人の戸籍謄本(亡くなった人の死亡日が記載されたもの)
  • ・亡くなった人の最後の住所がわかる住民票(死亡日から5年間は市役所で保存されています)

②相続人の自宅宛に、裁判所からの「照会書」が普通郵便で届く

→「照会書」は、原則として相続人の全員に同じ内容の書類が届きます。


③「照会書」を同封の返信用封筒にて、2週間以内に返送する


④返送された照会書を裁判官が確認し、問題が無ければ相続放棄が受理される


⑤相続放棄申述受理通知書が、裁判所から相続人の自宅宛に発送される


相続放棄申述受理通知書がご自宅に到着しましたら、無事に手続き完了となります。


*さらにこの後に、相続放棄申述受理証明書という書類を取ることもできるのですが、1通につき150円分の収入印紙がかかります。相続人側の立場で必要となることはない書類ですので、取る必要はありません。

なお、裁判官の判断により、②③④の手続きを省略して相続放棄が認めらる場合もあります。

3ヶ月以上経過後の相続放棄の場合は、ほとんどの場合で「照会書」が届くものとお考えください。

3ヶ月後の相続放棄を司法書士に相談する場合

このように3ヶ月後の相続放棄は、ご自分が3か月以内に相続放棄をしなかった状況によって、対応の方法が変わってきます。ご自身で今の状況を確認した上で専門家に相談されると、色々な負担を軽減することができます。相続放棄が発生する場合の多くが、人の死に関わる場合が多く、その対応にも心身共に苦労される時かと思いますので、軽減できることは任せてしまうというのも、一つの手段かと思います。

何か不安に思われることあれば、いつでもご相談ください。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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