神戸市西区の相続に関する手続・登記・放棄、遺言を丁寧にサポート

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交通事故による保険金請求(自賠責保険)

当事務所では、交通事故でケガをされた患者様の施術をする治療院様に向けて、自費治療による保険金請求(自賠責保険被害者請求)のサポートを行っております。

交通事故による怪我などで来院した患者さんが適切な治療を受けられるように、保険診療から自費治療に切り替えたい場合など、被害者請求(自賠責保険被害者請求)をすることで、治療院様・患者様ともに自己負担なく自費診療ができます。

なお、事故の状況から患者様側に過失がある場合でも、過失割合によっては、加害者側である患者様でも保険金請求ができる場合があります。

また、保険金の支払いを受けた後に、その保険金から行政書士費用を捻出していただけます。

患者様が弁護士費用特約付きの損害保険をご契約の場合、全額が特約の範囲であれば、患者様の自己負担はありません。

治療費も保険金から支払われ、患者様の自己負担はありませんので、費用を気にせずに治療方針を選ぶことができるのも大きなメリットです。

交通事故保険金請求における行政書士の役割

 

患者様の委任を受けて、自賠責保険の保険金請求において、被害者請求申請書類作成を行います。この書類作成は、行政書士業務のうち「依頼者の権利義務に関する書類作成」にあたります。

申請には、以下のような書類の作成・取得が必要になりますので、患者様に応じた書類作成をサポートします。

  • ・保険金(共済金)・損害賠償額・支払請求書
  • ・交通事故証明書
  • ・事故発生状況報告書
  • ・施術証明書
  • ・通院交通費明細書
  • ・休業損害証明書など
  • ・損害賠償受領者が請求者本人である証明(印鑑証明書)
  • ・委任状および委任者の印鑑証明書(第三者に委任する場合)
  • ・付添看護自認書または看護料領収書

自賠責保険金(共済金)請求サポートの流れ

  1. 1 患者様のおケガや事故状況等を、当事務所までメールにてご報告ください。
  2. 2 患者様に、お電話にて手続きのご説明や事故状況の聞き取りをさせていただきます。
  3. 3 ご依頼をいただいた後、保険会社(共済組合)とやりとりをします。
  4. 4 施術の進行度合いにより、保険金請求書類を作成・申請します。
  5. 5 保険金請求から、おおむね2か月以内に治療費・保険金が支払われます。
  6. 6 初回の振込みを確認の後、患者様に請求書を発送します。

サポート対象

交通事故に遭われた患者様を、自費治療で施術したい治療院様

行政書士に依頼するメリット

自費での治療費は保険金から支払われ、患者様の自己負担はありませんので、費用を気にせずに治療方針を選ぶことができるのが大きなメリットです。治療院様は自費での治療に専念できます。

また、患者様からの保険金請求の方法等に関する相談に、時間を取られることがなくなります

任意保険会社での一括対応だと、一方的に治療中止を決められ保険金を打ち切られたり、患者様に直接交渉の連絡が入ったりするところ、行政書士に連絡が来るようになるため、患者様の負担軽減になります。

患者様との書類のやりとりは原則として郵送で完結するため、面談の必要がありません。

費用

77,000円(税込)/1人につき

  • ※行政書士費用が弁護士費用特約から支払われる場合があり、全額が特約の範囲であれば、患者様の自己負担はありません。
  • ※このほかに 実費6,000円程度(交通事故証明書発行代、郵送費や交通費など)がかかります。
  • 追加の調査を要求される場合があり、調査内容によって費用がプラスとなります。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

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