預貯金の名義変更・解約手続
司法書士による預貯金手続き
金融機関ごとに書式・手続きなどが違い、ご依頼される方々の状況によって「事前確認」などの多くの時間が費やされることになります。
また、預貯金の手続きは各金融機関の営業時間に行うことが必要になり、基本的に平日の営業時間内に行う必要があります。
時間的な問題、なかなか対応がスムーズに行かない、などのご相談もよくお聞きします。
そのような場合も、お客様の負担が軽減されるよう、当事務所がお客様に変わり、各種手続きを行わせていただきます。
預貯金の名義変更・解約ご依頼の流れ
- 1 – 当事務所へお問い合わせ
- 2 – ご依頼者様の状況の確認
- 3 – 必要書類取集(戸籍・印鑑証明書等)
- 4 – 金融機関ごとに書類作成(郵送)
- 5 – 金融機関の窓口で手続き(解約の場合は相続人様の預金口座に解約金の振り込み)
- 6 – 完了
預貯金の名義変更手続について
金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、
1.遺産分割が行われる前
2.遺産分割行われた後
かによって手続きが異なります。 ※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。
1.遺産分割協議前
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう.
2.遺産分割協議後
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) - ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- ・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・遺言書
- ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
- ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- ・被相続人の預金通帳と届出印
筆者
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・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。
司法書士・行政書士に関する業務
- 2024年8月1日書類作成交通事故による保険金請求(自賠責保険)
- 2024年7月17日相続登記(名義変更)相続による不動産の名義変更(相続登記)
- 2023年8月7日許認可手続き申請軽自動車による貨物運送事業の届出(黒ナンバーへの交換)
- 2023年2月27日許認可手続き申請産業廃棄物収集運搬許可申請