神戸市西区の相続に関する手続・登記・放棄、遺言を丁寧にサポート

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遺言の作成

司法書士・行政書士による遺言書作成サポート

遺言に関する業務は、司法書士だけではなく、行政書士・弁護士など法律系の国家資格者がお手伝いできます。

当事務所では、司法書士・行政書士の資格を保有し、遺産の整理や遺言執行・相続登記といった相続全般の業務・各書類の作成をトータルで行うことが可能です。

ご自身にとっても、のこされる方々にとっても、最適な遺言となるようお手伝いをします。

遺言はご自身の自署で作成する「自筆証書遺言」と、公証人の協力により作成する「公正証書遺言」など、いくつかの種類があります。

ご自身の状況によって、どの方法で遺言を残すのが最適なのかご提案いたします。

遺言書作成ご依頼の流れ(公正証書遺言の場合)

  1. 1 – 当事務所へお問い合わせ
  2. 2 – ご依頼者様の状況の確認
  3. 3 – 必要書類取集(戸籍・預貯金通帳等)
  4. 4 – 遺言書(案)作成(郵送)
  5. 5 – 公証人との日程調整
  6. 6 – 証人2名の用意
  7. 7 – 公証役場で遺言書作成(証人として立会い)
  8. 8 – 完了

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか自由に決めることができます。

財産に関する事項以外にも遺言で定めることはでき、これを「付言事項」と言います。ただし、法的効果をもたらすことができる事項は法律で決まっています。

遺言は、文字で残すことを原則とし、動画や音声の録音などは認められていません。

遺言の種類には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。

特別方式の遺言は、一般の方には不要な知識となりますので、ここでは普通方式の遺言について説明します。

普通方式の遺言の作成

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

遺言者本人が、遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や複写は認められず自筆で書くことが必要となります。

詳しい書き方はこちらをご覧ください。

自筆証書遺言(自署で手書きする遺言)の作成方法

自筆証書遺言(自署で手書きする遺言)の作成方法>

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人の立会いのもとで、遺言の内容を口述し、公証人が記録します。

公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり閲覧させて筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

その後、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる人を介して遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

公正証書遺言についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

公正証書遺言書・行政書士

公正証書遺言書・行政書士>

秘密証書遺言

遺言者が公証役場に出向いて、遺言内容を記載した証書に署名・捺印した上で証書を封じ、印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封してしまうため、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、ある程度プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

筆者

小林 朋広
小林 朋広司法書士・行政書士
・兵庫県司法書士会所属/日本司法書士会連合会
・兵庫県行政書士会所属/日本行政書士会連合会
相続・遺言・登記・後見など司法書士(行政書士)が扱う業務は多岐に渡ります。普段の生活では耳馴染みもなく、初めて問題に対峙された時にどの様に対処をすれば良いか困惑されることも多いかと思います。士業という専門家として、「どうしたら分かりやすくお伝えできるだろうか」「ご希望に沿う形での解決は何だろうか」と日々考え、円滑な解決とともに、お客様に寄り添う司法書士(行政書士)でありたいと考えています。

相続放棄と限定承認に関する記事はこちら

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